東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、フリーランスや副業で法人化する人が増えています。
法人化する前のことはよく調べていますが、法人化をして事業を開始したあとに何をするかを意外と調べていない方が多いです。
今回は、開業して最初に事業年度を迎えるときにするべきことを紹介します。
事業年度の定め方はどうすればいいか?
ひとり株式会社、ひとり合同会社の場合、多くは会社設立当初に事業年度を決めます。
基本、会社の事業年度は1年となっています。
最初の事業年度は設立の時からとなるため、まるまる1年使えるとは限りません。
だいたいのひとり法人の場合は、あまり事業年度のことを気にしていないため、なるべく長く事業年度をとる会社が多いです。
例えば、5月1日に設立するのであれば、事業年度の末日を4月にすれば、ほぼ1年使えることができます。
ちなみに事業年度は自由に定めることができます。
日本の会社は3月末や9月末、12月末にしている会社が多いです。
ただ、ひとり法人だと、何事も無ければ事業年度は設立月の前の月にすることが多いです。
1年目の事業年度が終わった!何をするべきか?
あなたが個人事業主を体験している場合、確定申告を3月15日までにしていたと思います。
会社も同じで、事業年度が終わったら、事業年度の末日から2か月以内に税務署に確定申告をする必要があります。
会社法上では3ヶ月になっていますが、通常は、法人の決算報告書の提出期限は事業年度終了後2か月以内となりますのでご注意ください。
特例で3ヶ月まで伸ばすことができますが、ひとり法人の場合は、事業年度終了後2か月以内と覚えておいてください。
さて、決算報告書を作成して、いきなり税務署に出していいかというとそうではありません。
決算報告を株主総会で承認してから出すのが普通です。
定時株主総会は決算報告や役員報酬の決定、定款の見直しや役員改選を行う株主にとっては重要な総会です。
なので、定時株主総会を開催するに当たり、総会の開催時期の決定や株主への招集通知などが必要になります。
ただ、ひとり株式会社だと、株主も取締役もひとりのため、招集手続をしないで株主総会を開催することができます。
とはいってもひとり株式会社だから、実質的には総会は開催せず、決算報告ができたら税務署に出すという形にはなります。
ただ、定時株主総会は必ず開催しないといけないので、会社法第319条のみなし総会(書面決議)を利用して行うことをおすすめします。
みなし総会であっても、会社法及び会社法施行規則に基づいて議事録を作成する必要があります。
総会議事録の中身等は司法書士に相談することをおすすめします。
決算報告書は自分で作れるか?
決算報告書は自分でも作成することは可能です。
ただ、個人事業主の確定申告と比べ、法人の決算報告書はややこしいところがあります。
今は会計ソフトがあるので、自分でできなくはないです。
しかし、税務上のことを自分でするとなると、自分の経営時間を割いてしまいます。
税理士を活用することをおすすめします。
さらに、会社設立に際して、司法書士を利用したほうが、今後法務的なことが出たときに相談しやすくなります。
自分で法人を作るのは簡単になりましたが、時間と手間を考えると司法書士に依頼したほうが早いです。
法人化のことや法人設立後についても様々な問題は発生します。
なので、費用を浮かせたいとか考えるのではなく、専門家を利用することで、時間と手間をかけずに本業に専念できます。
まとめ
ひとり株式会社・ひとり合同会社であっても決算報告をする必要があります。
ひとり株式会社の場合、定時株主総会を開催しないといけないことも押さえておきましょう!
今回は
『ひとり株式会社の事業年度終了 定時株主総会の方法を江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。
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