増資の際に気をつけること 募集株式の発行の場合 小さな会社の企業法務に強い司法書士が解説します

増資の際に気をつけることは?募集株式の発行の場合

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最初は資本金の額を少なめに設定していたが、会社が順調に推移してきたので増資したい
募集株式の発行で行いたいが気をつけないといけないことは何か?

経営者の方からの質問です。

増資に際して気をつけないといけないことは何か、今回は募集株式の発行で紹介していきます。

増資の際に気をつけること 募集株式の発行の場合 小さな会社の企業法務に強い司法書士が解説します

小さな会社の企業法務で増資する場合とは?

意外と会社設立時に資本金の額を少なめにして設立している株式会社が結構あります。

事業を拡大してきて、事業に見合った資本金の額にする必要も多々あります。

その場合、増資する方法として

  • 募集株式の発行
  • 資本準備金や利益準備金の資本組入れ
  • 剰余金の資本組み入れ

があります。

準備金や剰余金の資本組入れの場合は、貸借対照表の純資産の部の数字の移動だけで、特段資産の部が増えるとかはありません。

また、準備金や剰余金の資本組入れは中小零細企業ではあまり見かけないため、今回は「募集株式の発行」による増資について紹介します。

募集株式の発行で増資する際に注意することは?

まず、募集株式の発行で行う場合、1株あたりの金額をいくらにするかが問題です。

設立当初から順調に会社を経営していると、1株あたりの価値が変わってきます。

1株あたりの金額を設立当初のままでいいか、そのあたりは考慮して行うべきです。

顧問税理士に相談して、1株あたりの金額を判断してください。

ただ、株式引受人が現在の株主のみであれば1株あたりの金額はそこまで問題にはならないかと。

他の方に株式を引き受けて貰う場合は、1株あたりの金額は考慮してください。

さらに、募集株式の発行の際に発行する株式の数が「発行可能株式総数」を超えていないかは注意してください。

もし、発行可能株式総数を超えての募集株式の発行をする場合は、定款変更決議が必要になりますので注意してください。

ひとり株式会社の場合総数引受契約で行うのが一番手っ取り早い

ひとり株式会社の場合や、株主が2名くらいの場合は「株主割当」よりも「総数引受契約」で行うことが多いです。

総数引受契約だと、会社と引受人との間の契約で「申込」「承諾」行為ができ、書類も少なくて済みます。

なので、株式引受人が2名以下の場合は総数引受契約で行うことを検討してください。

ただし、総数引受契約で行う場合は、株主総会で承認決議が必要です(取締役会設置会社の場合は取締役会の承認)。

まとめ

ひとり株式会社や株主2名が引受人となる場合は、1株あたりの金額を考慮しつつ、総数引受契約で行うと募集株式の発行はスムーズにいきます。

募集株式の発行の際は、発行可能株式総数も確認してください。

特に特例有限会社で募集株式の発行をする場合は発行可能株式総数と発行済株式総数が同じのことが多いので、定款変更決議が必要です。

今回は
『増資の際に気をつけること 募集株式の発行の場合 小さな会社の企業法務に強い司法書士が解説します』
に関する内容でした。

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参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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