ひとり株式会社の役員変更登記再考 どのような手続が必要なのか 江戸川区葛西の司法書士が解説します

ひとり株式会社の役員変更登記再考 どのような手続が必要なのか 江戸川区葛西の司法書士が解説します

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社法が施行されてから15年近く経過しております。

会社法ができてからひとり株式会社の設立が認められるようになりました。

すでに設立してから10年が経過している会社もあるでしょう。

任期満了を把握する方法は「あわせて読みたい」のブログを御覧ください。

ここで再度、ひとり株式会社の役員変更登記について書いていきます。

ひとり株式会社の役員変更登記再考 どのような手続が必要なのか

ひとり株式会社であっても役員改選が必要

経営者の中で、任期が満了したら同一人物であれば再選しないでそのまま任期が自動的に進むと思っている方が結構います。

そして、設立してから12年が経過して法務局から「みなし解散」の通知が来て、慌てて役員変更登記を申請するというケースが結構あります。

株式会社の場合、任期が満了してしまうと、取締役を再度選び直す必要が生じ、登記も申請しなければなりません。

結構忘れている方が多いので注意です。

ひとり株式会社の役員選任方法は?

取締役を選任する場合は、株主総会を開く必要があります。

ひとり株式会社であるので、株主も自分だけなのですんなり開くことは可能です。

また、私がすすめている方法ですが、実際に総会を開かずいわゆる「みなし株主総会」の方法で行うこともできます。

いずれにしても、株主総会で取締役を選任する決議が必要です。

取締役を選任した際の株主総会議事録が必要です。

あわせて「退任の事実を証する書面」として本来は定款が必要ですが、議事録に「本定時総会をもって任期が満了して退任する」との記載があれば、別途定款の添付は不要です。

登記申請の際に必要となる書類

先程も触れましたが、株主総会議事録が必要なので、作成してください。

議事録作成するときは、先程も書きましたが、議案中に退任事由の記載をしないと定款の添付が必要となります。

そして、就任承諾書ですが、議事録に即時就任を承諾したと記載してあれば、別途就任承諾書は不要です。

その時に議事録には取締役の住所を記載しておくことをおすすめします。

なお、みなし株主総会の場合は、就任承諾の意思が議事録記載からは分からないため、別途就任承諾書を用意してください。

印鑑証明書とかは同じ人が役員をする場合には不要ですし、別途印鑑届書は不要です。

まとめ

ひとり株式会社であっても、自分がそのまま役員を続ける場合は、役員改選手続が必要であることを押さえてください。

これを忘れてしまうと、過料になり、罰金みたいなものが来てしまうので注意してください。

今回は
『ひとり株式会社の役員変更登記再考 どのような手続が必要なのか 江戸川区葛西の司法書士が解説します』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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