ひとり株式会社設立 会社の資本金の額について質問が増えているので会社設立専門の司法書士が解説します
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近ひとり株式会社やひとり合同会社設立に際して、資本金の額の質問が増えています。
結構資本金の額については、経営者の方が悩まれるところでしょう。
私の考えも以前ブログで書いたときよりも変化しています。
そこで、今回、再度設立時の資本金の額のことについて触れていきます。
ひとり株式会社設立 会社の資本金の額について質問が増えているので会社設立専門の司法書士が解説します
資本金の額は会社の信用度をみるツールと押さえておく
資本金とは会社を運営していく上での元手金となるもの。
なので、設立当初、発起人が会社に対してお金を入れることができる金額を資本金の額とすべきです。
資本金の額は登記簿にも記載され、第三者でもみることができます。
よく資本金の額は1円からでできるから資本金の額を1円にしたいという方がいます。
しかし、会社を運営するのに1円でできるのかよく考えてください。
あと資本金1円の会社だと、取引先からも「この会社大丈夫なのか」と思われてしまいます。
さらに、金融機関から借り入れをする場合でも1円の会社に融資をしたいのかと言われると信用度が低いので融資を断られれてしまいます。
なので、資本金の額はある程度あったほうがいいでしょう。
では資本金の額はひとり会社の場合どれだけあればいいのか?
以前は、私は会社設立に際しては、旧有限会社の最低資本金300万円、できれば100万円あったほうがいいと書きました。
7桁あれば、一応は現状立派な会社と世間から認められる金額と思ったからです。
しかし、副業が増え、社会情勢も変わっている中で、資本金の額の考えも変わってきました。
今では、自分の会社で元手金を出せる程度でいいかと。
別に10万円台でも会社が回っていければそれでありかと思っています。
なお、株式会社の公証人の定款認証手数料も令和4年1月から変わっています。
資本金の額が100万円以上300万円未満の場合は4万円、100万円未満の場合は3万円となりました。
なので、ひとり株式会社設立で、第三者との取引が大手企業とかではない場合は、資本金の額は6桁でもいいです。
合同会社についても同様ですが、定款認証がないため、その分株式会社とくらべ費用を安く済ますことはできます。
会社設立費用のまとめ
定款に際しては、紙ベースの場合は印紙4万円が必要です。
しかし、電子署名をすると、印紙4万円を浮かすことができます。
そして、株式会社の場合は、定款認証費用が資本金の額によって3~5万円、登記申請時の登録免許税が15万円かかります。
合同会社の場合は、定款認証費用がなく、登録免許税が6万円となります。
その他、登記事項証明書や定款の謄本代、司法書士に依頼した場合には司法書士報酬が別途かかります。
司法書士報酬は司法書士によって異なりますので、必ず確認してください。
なお、会社設立費用については「あわせて読みたい」のブログもあわせて御覧ください。
まとめ
結局のところ、資本金の額は、あなたの会社の今後の道筋をどうするのか決めた上で判断してください。
大きくする予定があれば7桁でスタート、ひとり株式会社でそこまで大きくする予定がなければ6桁スタートでいいです。
ただし、取引先や融資を受けたいと思っている金融機関には資本金の額は見られていますので、そのあたりも考慮に入れて資本金の額を決めてください。
今回は
『ひとり株式会社設立 会社の資本金の額について質問が増えているので会社設立専門の司法書士が解説します』
に関する内容でした。
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