役員変更 任期満了した役員変更登記の方法を再確認 司法書士が解説
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、設立後10年経過した会社の役員変更登記の依頼がそこそこあります。
現状、株式会社の役員の任期は最大で10年。
なので、10年経過したら、役員変更登記をしなければなりません。
意外と忘れている経営者も多いので、今回は役員変更登記のことを中心に書いていきます。
役員変更 任期満了した役員変更登記の方法を再確認 司法書士が解説
役員の任期はどこで確認するのか?
役員の任期は何年か経営者の皆様はすぐに言えますか?
言えないとなると正直まずいです。
登記事項証明書には役員の任期は登記されていません。
となると、調べる方法は定款ということになります。
ただ、設立後定款をどこにおいたか失念してしまう方もいます。
その場合は、自分が依頼した司法書士なりに聞くのが一番です。
最近はセルフで自分で会社設立登記をしている方が多いので、その場合は公証役場で定款を保管していないか確認してください。
そもそも定款は会社に保管しなければならないもので、それを保管しておかないと過料の対象になるので注意です。
意外と多いのが、設立後12年が経過し、「みなし解散」の通知が法務局から来て慌てて対応する事例です。
なので、年に1回、事業年度終了時に履歴事項全部証明書を取得することをおすすめします。
役員改選で必要となる手続きは?
たとえ同じ人が取締役を続ける場合でも、株式会社の場合は、一度任期満了で退任する扱いとなっています。
なので、同じ人をもう一度選び直す手続きが必要です。
株主総会を開催して役員改選決議を行います。
その上で、取締役が複数いる場合は、代表取締役を選ぶことも必要になります。
なので、決算期が満了して最初の株主総会、いわゆる定時総会で行うのが通例です。
登記申請で必要となる書類は?
本来であれば、退任時期を確定させるために定款が必要になります。
しかし、議事録に「定款の規定により本定時総会をもって取締役の任期が満了するので」と記載があれば、退任時期を証する定款などの書面は不要です。
できれば、議事録に、定款第○条の規定によりとか書いておくのがいいでしょう。
そして、株主総会議事録には再任者の氏名を記載します。
あわせて就任承諾書が必要ですが、就任承諾書には、住所の記載をするようにしてください。
もし議事録を就任承諾書として援用する場合は、議事録に住所を記載しておく必要があります。
重任の場合には住所の記載がいらないように商業登記規則では読めますが、どうも法務局では住所記載が必須のようです。
代表取締役を選ぶ必要がある場合には、定款の定めに従って行いますが、取締役の互選で代表取締役を選ぶ場合には定款が添付書面となるので注意です。
まとめ
かなりざっくりと役員変更で重任登記に必要な手続きと添付書類を紹介しました。
役員変更登記は意外とややこしいところがあるので、ぜひ司法書士を活用してください。
今回は
『役員変更 任期満了した役員変更登記の方法を再確認 司法書士が解説』
に関する内容でした。
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