資格試験 受験案内は必ず目を通しておくべき その理由とは?

資格試験 受験案内は必ず目を通しておくべき その理由とは?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

司法書士試験の「令和3年度司法書士試験受験案内」が法務省ウェブサイトで公表されていました。

どの資格試験でもそうですが、必ず受験案内は目を通しておいたほうがいいです。

どこに気をつけて目を通しておくべきか、今回は先日公表された司法書士試験を例に書きます。

資格試験 受験案内は必ず目を通しておくべき その理由とは?

試験で適用される法令の日時を確認

資格試験で結構注意しなければならないのは、いつの地点での法令が適用されて問題が作られるのか。

つまり、試験当日には、改正された法令や通達から出題されるのか、現行の制度のもと出題されるのか。

それで答えが出なかったり、正誤が逆になったりしてしまいます。

司法書士試験の場合、令和3年4月1日に適用されている法令から出題されると明記されています。

そうなると、民法改正のうち、債権法や民法総則、相続法は改正後の条文をもとに出題されます。

さらには、会社法は令和3年3月1日に施行されているので、会社法も改正された条文で出題されることになります。

ただ、改正直後は実務の運用が固まっていないことが多いです。

なので、出題されても条文や通達レベルでしか出ないので、そのあたりをきちんと読んでおけば改正法対策は十分なのかと思います。

むしろ、改正法ばかりに目がいき、基礎的のことを疎かにしては意味はありません。

注意:試験開始時刻と集合時間を間違えない

資格試験の場合、一定時間を経過してしまうと、いくら試験開始に間に合っても受験できないこともあります。

司法書士試験の場合、令和3年度から指定の時刻までに試験室にいないと試験を受けられないことが明記されました。

上記時刻は午前の部が9時15分、午後の部が0時45分となっています。

なので、公開模試や答案練習会でも、15分前には着席して、試験の準備をしておくこと、そのときに能力を最大限に発揮できる練習をしておくべきです。

筆記用具や時計など細かいところにも注意する

試験によっては、筆記用具や時計など指定されているものがあります。

当日忘れてしまうと、ただでさえ緊張する試験なのに余計な心配事がでて試験に集中できなくなります。

細かいことかもしれませんが、些細なことで点数にも大きな影響が出てくることがあります。

このようなことも、公開模試などでしっかり訓練しておくことが重要です。

特に時計は、スマホや計算機能がついたものは使用できないので、予め準備しておくことが重要です。

まとめ

受験案内は、意外と筆記用具とかで使用できないものとか、試験中に飲み物を置けるかとか細かいことまで書かれています。

試験中に試験監督から注意され、集中できなかったということがないように、必ず受験案内は目を通しておいてください。

今回は
『資格試験 受験案内は必ず目を通しておくべき その理由とは?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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