改正商業登記法で不動産登記にも影響がでるのか?【司法書士の戯言】
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
改正商業登記法が、令和3年2月15日から施行される予定です。
法律上は、会社等の代表者は印鑑の提出を要しないことになります。
となると、以外にも不動産登記の実務にも影響がでてきそうな気がします。
今回は令和3年1月21日現在で分かっている情報をもとに、商業登記法の改正が不動産登記でどう影響してくるかを紹介します。
あくまでも私見であることをご承知ください。
改正商業登記法で不動産登記にも影響がでるのか?
不動産登記の登記義務者が法人の場合の扱い
不動産登記の売買の売主や抵当権設定登記の設定者の場合など、法人が登記義務者となる場合があります。
その場合には、申請書もしくは司法書士への委任状に法人実印を押印する扱いとなります。
現状は法人の印鑑証明書は添付する必要がありません。
ただし、現状は法人実印を押印することで、法務局のデータと適合し、申請意思の確認をしています。
さて、印鑑届書の廃止により、不動産登記ではどうなるのでしょうか。
もし、印鑑提出していない会社が登記義務者となった場合、どうなるのか?
権利者もオンライン申請対応できなければ、基本は書面申請でやらざるを得ないというのが私の考えです。
そこで印鑑を提出していないとなると、どうなるのか、現時点では分かりません。
ただ、私見ですが、商業登記で書面で申請する場合は、印鑑届書の提出が残るので、場合によっては、不動産登記申請時に印鑑届書を提出する必要があるように感じます。
あくまでも私見です。
利益相反取引による議事録の押印は?
会社の代表者個人と会社間の取引に該当する場合は、利益相反取引となります。
その場合、登記申請の際には、利益相反取引を承認した株主総会議事録もしくは取締役会議事録を添付します。
それらの議事録には、会社実印を押印し、取締役会議事録の場合は、出席取締役の個人実印押印と印鑑証明書を添付します。
今回、議事録に会社実印で押印し、法務局に印鑑届をしていない法人の場合はどう扱われるのか?
完全オンライン申請できるのであれば、電子署名を活用すればいいです。
しかし、登記権利者が電子署名に対応していない場合、書面で申請せざるを得ない場合はどうすればいいのか?
私見ですが、この場合は、代表者も含めて出席取締役全員が実印押印と印鑑証明書を添付すればいいと思われます。
まとめ
あくまでも私見であることをご承知ください。
また、情報が入ったらリライトし直します。
今回は
『改正商業登記法で不動産登記にも影響がでるのか?【司法書士のおしごと・戯言】』
に関する内容でした。
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