2020年10月1日から各種被保険者証の本人確認の方法が変わります。
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
少し実務で影響が出そうなところが2020年10月1日から変わります。
司法書士が本人であることを確認するために本人確認書面の原本提示を求めています。
多くの方は運転免許証とかを提示するのですが、運転免許証を持っていない場合、各種被保険者証を提示する方もいます。
今回、各種被保険者証の本人確認方法が変わるため、ご案内いたします。
2020年10月1日から各種被保険者証の本人確認の方法が変わります
各種被保険者証について何が変わるのか?
2020年10月1日から、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律が変わります。
それによると、医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることになります。
これにより、保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下「被保険者等記号・番号等」という。)については、個人情報保護の対象になります。
そこで、被保険者等記号・番号等は健康保険事業者またはこれに関連するジムの遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。
その「告知要求制限」が設けられたために本人確認の方法にも影響が出てくるのです。
告知要求制限の対象となる各種被保険者証について
様々な被保険者証が今回の告知要求制限の対象となります。
対象となるものとして、健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法、高齢者の医療の確保に関する法律にそれぞれ規定されている「被保険者等記号・番号等」(法律ごとに若干ニュアンスが異なります)となります。
運転免許証や介護保険証などは対象にはなっていません。
これらを本人確認として提示するときは、注意が必要です。
本人確認のために提示する際の注意事項
上記に掲げた被保険者証が本人確認のために提示できなくなったというわけではないことにも注意してください。
基本本人確認をする司法書士などが留意しなければならないことになるため、被保険者証を提示するときにはもしかしたら協力をお願いすることになろうかと思われます。
本人確認で提示をお願いするときは、当該被保険者証の被保険者等記号・番号を控えることができなくなりました。
もし、コピーを当日持参する場合、原本も拝見しますが、コピーには、被保険者等記号・番号は復元できないような程度にマスキングして提示してください。
司法書士業務でも、本人確認情報を各種被保険者証の写しを提出する場合、被保険者等記号・番号等はマスキングしたものを提出しなければなりません。
また、実務で本人確認のお願いをする説明を見かけますが、「被保険者症の記号・番号が記載された面の写しを送付してください」という記載はできなくなるので注意です。
まとめ
各種被保険者証もマイナンバーカードと同じような扱いになるのかというのが、私の感想です。
お客様にはご不便をおかけすることになるかもしれませんが、ご協力をお願いします。
今回は
『2020年司法書士試験筆記試験が行われました!民法改正法は出題されたのか?』
に関する内容でした。
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参考書籍
Q&A司法書士のための犯罪収益移転防止法と本人確認の実務 | ||||
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