個人事業主としての第一歩 開業したらすることとは?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
このご時世で副業したり、自分で新たに事業をしたりする方が増えています。
働き方も変わりつつあり、独立開業する方も増えています。
いきなり法人化は難しくても事業をしていきたいという方が最初にしなければならないことがあります。
今回は、事業を始めた場合に必ずしなければならないことをかきます。
個人事業主としての第一歩 開業したらすることとは?
個人事業主として必要な届け出はなにかあるのか?
自分でなにか事業を展開して収入を得る業務をするときに役所になにか提出しなければならないのでしょうか?
事業を始めた場合、開業届を税務署に届ける必要があります。
根拠規定は所得税法229条にあります。
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
開業届を出さないといけない人は?
当然事業と展開して収入を得る人(事業所得)は開業届を出す必要がありますが、不動産所得者も開業届の提出対象となります。
なので、副業で不動産の賃料を得る場合でも開業届が必要であることに注意です。
提出する場所はどこか?提出期限は?
提出する場所は税務署です。納税地を管轄する税務署に開業届を提出する必要があります。
意外と提出期限があることに気づいていない個人事業主の方もいるので注意です。
提出期限は、事業の開始等の事実があった日から1月以内となっています。
最近の方は、SNSで事業を始めましたとか報告することがありますが、その日が事業開始日だと推察されます。
なお、提出期限が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合は、その日の翌日が提出期限になることを合わせて確認してください。
提出する場所は税務署になりますが、直接税務署にいってもいいですし、郵送で管轄税務署に送付してもいいです。
手数料は添付書面はあるのか?
開業届を提出する際、納付する金額はありません。
添付書類も特段必要ありません。
なので、開業届を出したら、個人事業主としてスタートできてしまいます。
法人化するときは登録免許税を支払って、必要書類を法務局に添付するのと異なります。
開業届を出さないと罰則はあるのか?
開業届を出さないからといって、罰則を受けることはありません。
ただし、個人事業主として開業したという根拠はないので、例えば銀行口座を設けたり、融資をうけたかったり、助成金等を申請する場合には、できないことがあります。
なので、自分で事業をするときは、必ず開業届を提出してください。
青色申告も考える
青色申告を受けると、「青色申告特別控除」が受けられます。
最大65万円の特別控除が受けられたり、家族に支払う給与を経費にできたり、3年間赤字を繰り越せるなど、青色申告を受けるメリットは大きいです。
ただし、青色申告承認申請書を提出する必要があり、開業日から2か月以内に提出する必要があります。
個人事業主として事業を始めるのであれば、青色申告承認申請書もあわせて出すことをおすすめします。
まとめ
開業届は、税務署や国税庁のウエブサイトからダウンロードできます。
開業届や青色申告承認申請書は自分でできるので、ぜひ、個人事業主となったら忘れずに行ってください。
個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)(PDF/865KB)
今回は
『個人事業主としての第一歩 開業したらすることとは?』
に関する内容でした。
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法人化を検討している場合は、こちらのブログを御覧ください。
参考書籍
個人事業主と法人を上手に活かした効率経営 | ||||
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