個人事業主としての第一歩 開業届を出すタイミングは?青色申告にも触れます!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
昨今は副業で収入を得たり、別事業で副収入を得ている方が多いです。
今の収入に満足できず、どうしてもプラスアルファ稼ぎたい人が増えています。
場合によっては開業届を出す必要がありますが、どのタイミングで提出すべきかを再度確認しておきましょう。
あと、個人事業主としては必須ともいえる青色申告のことも触れていきます。
個人事業主としての第一歩 開業届を出すタイミングは?青色申告にも触れます!
開業届をいつまでに出さないといけないのか?
以前書いたブログを再度紹介します。
事業を始めた場合や、不動産収入を得ている方は開業届を出さないといけません。
では、いつまでに開業届を出さないといけないのでしょうか。
提出期限は、事業の開始等の事実があった日から1月以内となっています。
最近はSNSとかを税務署とかの人が見ていることがあり(税務調査ではこういう類の噂が流れています)、開業届を出すのを失念していたとかには注意が必要です。
開業届を出す際は売上がある程度出そうになったときにするのがいいでしょう。
あとは個人事業主として事業を始めるにあたっては青色申告をしておくことをおすすめします。
青色申告をするとどんなメリットがあるのか?
青色申告をすることによって、以下の3つのメリットを受けられます。
・青色事業専従者給与の必要経費の参入
・純損失の繰越控除、繰戻還付
まずは、青色申告をすることによって、税金面で控除が受けられます。
青色申告によって、所得金額が55万円(電子申告等の要件を満たした場合は65万円)または10万円の控除することができます。
つまり所得金額が減ることで支払う税金が減ります。
次に、青色事業専従者給与の必要経費の参入についてです。
例えば、副業とか事業を青色申告者がした場合、青色申告者と生計を一にする親族で事業に専従している人に支払った給料のうち適正な金額については必要経費に参入できます。
本来は家族に支払った給与は必要経費に参入できませんが、経費に参入できることで税金が減るので、手続する価値はあります。
当然手続が必要にはなりますが、届出書に記載した金額の範囲内であれば経費にできるというのは大きいです。
もう一つは純損失の繰越控除、繰戻還付ができること
青色申告者は赤字が生じた場合、その赤字を翌年以降3年間にわたり、各年の所得から控除でき、税金の支払額を減らすことができます。
前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年の所得から控除して、前年分の所得税の還付を受けることができます。
ただし、青色申告をするときは法廷申告期限内にしなければならず、法廷申告期限をすぎると、最大65万円控除なのが10万控除となったりします。
開業届を出すタイミングとあわせて、青色申告をすることをおすすめします。
まずは事業を成功させるためにはどうすればいいかを考える
個人事業主として始めるに際しても、まずは自分の事業が軌道にのるかをしっかり考えることが重要です。
確定申告とかの勉強も大事ですが、自分の事業がこのご時世にあっているかをしっかり見極めることも大事です。
ある意味マーケティングの勉強も大事になります。
まとめ
開業届は、税務署や国税庁のウエブサイトからダウンロードできます。
開業届や青色申告承認申請書は自分でできるので、ぜひ、個人事業主となったら忘れずに行ってください。
あとは開業届を出すタイミングをどうするか、きちんと見極めることが重要です。
今回は
『個人事業主としての第一歩 開業届を出すタイミングは?青色申告にも触れます!』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
開業届等の細かい内容は、こちらのブログを御覧ください。
参考書籍
ひとり社長の最強の集客術 | ||||
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