フリーランスのための法人化 定時株主総会などの議事録や押印はどうするのか?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
新型コロナウイルスの影響で、在宅ワーク、リモートワークの方が増えていますね。
今後副業でフリーランスの道を歩む人も増えるでしょう。
フリーランスから法人化へ進む方もいるでしょう。
今回は、毎年開催しなければならない定時株主総会などの議事録の押印の方法について書きます。
フリーランスのための法人化 定時株主総会などの議事録や押印はどうするのか?
定時株主総会は毎年開催しなければならない
このブログでも定時株主総会は毎年開催しなければならないことを書いています。
その理由は、法人税申告のための計算書類の承認が必要だからです。
事業年度ごとに1回開催しなければならないのが定時株主総会です。
ひとり株式会社の場合は、計算書類の作成が終わり、税務署に法人税を申告する前にひとり定時株主総会を開けば問題ありません。
いずれにしても、事業年度終了後、法人税の申告が2ヶ月以内のため、定時株主総会は必ず開催しないといけません。
計算書類ができたらから定時株主総会を開かず申告さえすればいいというのは誤りなので、特にひとり法人の場合は注意してください。
定時株主総会を開催したら、議事録を作成する
定時株主総会では、計算書類の作成、事業報告をするのが一般的です。
役員報酬を決めるのも、定時株主総会のときが多いです。
役員報酬を一度決めてしまうと、その年度は決められた金額での報酬となるので注意してください。
あと、取締役などの任期が満了するときであれば、役員改選をする必要があります。
定時株主総会は、株式会社の経営に関する重要なものです。
ひとり法人であっても、必ず開催するようにしてください。
そして、もう一つ大事なこととして、定時株主総会を開催したら、必ず議事録を作成すること。
議事録作成し保存することは会社法では義務になっています。
大体ひとり法人でも揉める原因は議事録を保管していないところに起因します。
定時株主総会を開催したら、会社法施行規則に定めている内容を加味した議事録を作成します。
法律上、押印についての規定はありませんが、議事録作成者の記名押印することを忘れないでください。
ひとり会社の場合は、代表取締役が記名し、会社実印を押印し保管します。
まとめ
ひとり株式会社であっても、計算書類の承認等がある以上、定時株主総会を開催しなければならないことは忘れないでください。
今回は
『フリーランスのための法人化 定時株主総会などの議事録や押印はどうするのか?』
に関する内容でした。
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