フリーランスのための法人化 定時株主総会などの議事録や押印はどうするのか?

フリーランスのための法人化 定時株主総会などの議事録や押印はどうするのか?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

新型コロナウイルスの影響で、在宅ワーク、リモートワークの方が増えていますね。

今後副業でフリーランスの道を歩む人も増えるでしょう。

フリーランスから法人化へ進む方もいるでしょう。

今回は、毎年開催しなければならない定時株主総会などの議事録の押印の方法について書きます。

フリーランスのための法人化 定時株主総会などの議事録や押印はどうするのか?

定時株主総会は毎年開催しなければならない

このブログでも定時株主総会は毎年開催しなければならないことを書いています。

その理由は、法人税申告のための計算書類の承認が必要だからです。

事業年度ごとに1回開催しなければならないのが定時株主総会です。

ひとり株式会社の場合は、計算書類の作成が終わり、税務署に法人税を申告する前にひとり定時株主総会を開けば問題ありません。

いずれにしても、事業年度終了後、法人税の申告が2ヶ月以内のため、定時株主総会は必ず開催しないといけません。

計算書類ができたらから定時株主総会を開かず申告さえすればいいというのは誤りなので、特にひとり法人の場合は注意してください。

定時株主総会を開催したら、議事録を作成する

定時株主総会では、計算書類の作成、事業報告をするのが一般的です。

役員報酬を決めるのも、定時株主総会のときが多いです。

役員報酬を一度決めてしまうと、その年度は決められた金額での報酬となるので注意してください。

あと、取締役などの任期が満了するときであれば、役員改選をする必要があります。

定時株主総会は、株式会社の経営に関する重要なものです。

ひとり法人であっても、必ず開催するようにしてください。

そして、もう一つ大事なこととして、定時株主総会を開催したら、必ず議事録を作成すること。

議事録作成し保存することは会社法では義務になっています。

大体ひとり法人でも揉める原因は議事録を保管していないところに起因します。

定時株主総会を開催したら、会社法施行規則に定めている内容を加味した議事録を作成します。

法律上、押印についての規定はありませんが、議事録作成者の記名押印することを忘れないでください。

ひとり会社の場合は、代表取締役が記名し、会社実印を押印し保管します。

まとめ

ひとり株式会社であっても、計算書類の承認等がある以上、定時株主総会を開催しなければならないことは忘れないでください。

今回は
『フリーランスのための法人化 定時株主総会などの議事録や押印はどうするのか?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

フリーランスの方の会社設立に関するブログはこちらから

フリーランスのための会社設立 株式会社で将来規模を大きくする予定のある場合の機関設計 | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

参考書籍

事業者必携 改正対応! 中小企業のための 株式会社【株主総会・取締役会・監査役会】 の議事録・登記の手続きと書式サンプル集
望月慎之助 三修社 2020年05月19日
売り上げランキング :

by ヨメレバ
経営者・スタートアップのための 起業の法務マネジメント
大城章顕 日本実業出版社 2020年01月18日
売り上げランキング :

by ヨメレバ

 

Comments

comments

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告