相続手続きで必要な戸籍謄本 何をどのように取得すればいいのか?江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続登記で必要となる書類の一つに、戸籍謄本があります。

相続手続き戸籍を集めるのが面倒…

そもそもなぜ相続手続で戸籍謄本を集める必要があるんですか?戸籍謄本ってなんですか?

相続登記に必要な戸籍についてどの範囲で必要なのか、また戸籍はどのような場合に新しい戸籍が作られるのか、今回は「戸籍謄本」についてご紹介します。

相続登記で必要な戸籍謄本の範囲は?

そもそもなぜ相続手続で戸籍謄本が必要なのでしょうか。

相続登記で戸籍謄本が必要な理由は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの間に相続人は誰であるかを確定させる必要があるからです。

その趣旨から、生まれてから亡くなるまでのつながりのある戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍のすべてが必要になります。

本籍を辿っていけば、生まれるまでの自分の状況が分かるのです。

では、戸籍謄本はどこで取得できるのでしょうか?

戸籍謄本等は自分の今住んでいる住所地に本籍があれば取得可能ですが、住所地と本籍地が異なる場合は、住所地の役所では戸籍謄本は取得できません。

自分や亡くなった人の本籍地を知る方法としては、住民票や住民票の除票を本籍地が入ったものを請求してください。

どうしても遠方に本籍があって、現地まで行くことができない場合には郵送で各市区町村役場に請求ができます。

戸籍謄本等を郵送で請求する場合についてはまた改めて書きます。

戸籍が新たに作られる場合はどんなときか?

戸籍が新たに作られる場合の代表例はこちらです。

  • 婚姻の届出の際に、戸籍の筆頭者でない夫又は妻の氏を称する旨の届出があったとき
  • 筆頭者及びその配偶者以外の者が、これと同一の氏を称する子又は養子を有するに至ったとき
  • 離婚等の際に称していた氏を称する旨の届出があった場合において、その届出をしたものを筆頭者とする戸籍が編成されていないとき、又はその者を筆頭者とする戸籍に他の在籍者があるとき
  • 分籍の届出があったとき
  • 転籍の届出があったとき

実務で新たに戸籍謄本が作られる場合、目にする場合は、婚姻をした際と転籍をした場合に新たに戸籍が作られる場合

特に他の市区町村に転籍を多くしていると結構戸籍取得が大変です。

まとめ

相続登記で必要な戸籍謄本。

生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要だとということをご理解ください。

戸籍謄本は相続登記だけでなく、銀行口座の名義変更とかでも使いますので、この投稿を参考にして取得してみてください。

今回は
『相続手続きで必要な戸籍謄本 何をどのように取得すればいいのか?江戸川区の司法書士が解説
に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちら

参考書籍

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告