フリーランスのための会社設立 共同で会社を経営したいときに気をつけることは?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
これからの時代、本業以外にも副業・複業でフリーランスで業務委託を受けて仕事をする方が増加する時代になるでしょう。
正直パソコン1台さえあれば、どこでも仕事ができる時代。
フリーランスで法人化したい方もいるでしょう。
今回は、共同で会社を設立し、経営したい場合に気をつけることを書きます。
特に夫婦や友人同士で設立を目指しているときは、経営方針などじっくり話し合って決めてください。
共同で会社を経営したいときに気をつけることは?
共同で会社を設立することで事前に決めておくことは?
共同で会社を設立する場合、パートナーとなる人とはじっくり設立前に話し合いを持ってください。
今までは友人として個人事業主としてやってきた場合は特に綿密に協議してください。
ビジネスだと馴れ合いでやってきた場合とかなり異なります。
方向性を一致させるために「企業理念」を策定し、どうやっていくかをまずは明確にしてください。
そして、役割分担を必ず決めることが、共同経営で成功することの秘訣です。
登記申請で気をつけること?
ここでは2つ登記申請の際に気をつけることを書きます。
1つ目は定款の規定。
共同代表となるので、株式会社の場合は両方とも「代表取締役」とします。
合同会社の場合は「代表社員」として登記することになります。
なので、定型的雛形の場合、以下の規定をどうするかは慎重に判断してください。
取締役が2名以上いる場合は、代表取締役を1名置き、取締役の互選で定める。
このような定款の場合、私見では、代表取締役は1名しか置けないと判断します。
代表取締役を複数名置きたい場合は、雛形定款にあるこの条項は変える必要があります。
設立後に代表取締役を複数名置きたい場合も、上記と似たような条項であれば、定款変更を株主総会で行う必要があります。
規模を大きくする予定であれば、会社設立段階から、代表取締役については柔軟に対応できる条項のほうがいい気がします。
最近、共同代表にしたいというニーズが多いので。
登記申請の際に気をつけることをもう一つ
印鑑の提出をどうするのか。
代表取締役が複数いる場合、印鑑届書はどちらかが提出すればいいです。
両方代表取締役の届出印を法務局に提出できますが、同じ印鑑を提出することができません。
同じ会社で会社実印(届出印)が2つあると、やはり会社業務に支障をきたすリスクがあります。
まとめ
フリーランスで会社設立し、共同代表として会社設立する場合、設立前段階から色々決めていく必要があります。
夫婦や友人で共同で会社を設立するときは、綿密に話し合って設立準備をしてください。
今回は
『フリーランスのための会社設立 共同で会社を経営したいときに気をつけることは?』
に関する内容でした。
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