2020年1月14日からQRコード(二次元バーコード)付書面申請の開始
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
2020年は激動な年となる予感。
実務で大きいことの一つににQRコード付書面申請が開始されます。
これは何なのか、今回、法務省から発表されている内容を元に解説します。
参考
法務省:QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(不動産登記)の様式変更について
2020年1月14日からQRコード(二次元バーコード)付書面申請の開始
QRコード付書面申請とは何か?
まずは申請者が登記・供託オンラインシステムで申請書に記載する内容を作成し、管轄法務局にインターネット経由で送信します。
そして送信後にQRコード付き申請書をプリントアウトして、法務局に持参するのが今回の新しいやり方です。
QRコード付き書面申請を使うと簡単・正確に申請書を作成することができるので便利であると法務省では説明しています。
QRコード付書面申請のメリットはなにか?
QRコード付書面申請はあくまでも「書面申請」であることを忘れてはなりません。
ただ、メリットとして。登記申請の処理状況を随時「申請用総合ソフト」又はインターネット(登記・供託オンライン申請システムのホームページ)上で処理状況を確認することができます。
補正があった場合もメール等で連絡が行きます。
そのあたりはオンライン申請と同様です。
さらにメリットなのは電子署名をしなくても使えるということ。
なので、一般の方が、登記・供託オンライン申請に必要なパソコンさえあれば登記申請も簡単にできてしまうのがメリットです。
オンライン申請を勧めているのと矛盾しないか?
ここからは個人的見解を。
登記申請に際して、QRコード付申請はあくまでも「書面申請」であり、申請内容をデータで送る形式となっています。
となると「オンライン申請」をすすめている国との政策と矛盾していないかという気がします。
これもオンライン申請の一種だと主張しそうな気がするのは自分だけでしょうか。
あと、登記申請をより簡単にすることの裏に私は「相続登記の義務化」が隠れている気がします。
相続登記の義務化は現在議論の対象となっていますが、所有者不明土地問題、空き家問題がクローズアップされる中、相続登記を少しでもさせたい思惑が見え隠れしている気がするのです。
まとめ
いずれにしても、2020年1月14日から登記申請がより身近なものになることには代わりありません。
ただ、登記申請手続が面倒であれば、司法書士に依頼したほうが手っ取り早いことも忘れないでほしいです。
今回は
『2020年1月14日からQRコード(二次元バーコード)付書面申請の開始[司法書士の日常]』
に関する内容でした。
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