2020年1月14日からQRコード(二次元バーコード)付書面申請の開始[司法書士の日常]

2020年1月14日からQRコード(二次元バーコード)付書面申請の開始

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

2020年は激動な年となる予感。

実務で大きいことの一つににQRコード付書面申請が開始されます。

これは何なのか、今回、法務省から発表されている内容を元に解説します。

参考

法務省:QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(不動産登記)の様式変更について

2020年1月14日からQRコード(二次元バーコード)付書面申請の開始

QRコード付書面申請とは何か?

まずは申請者が登記・供託オンラインシステムで申請書に記載する内容を作成し、管轄法務局にインターネット経由で送信します。

そして送信後にQRコード付き申請書をプリントアウトして、法務局に持参するのが今回の新しいやり方です。

QRコード付き書面申請を使うと簡単・正確に申請書を作成することができるので便利であると法務省では説明しています。

QRコード付書面申請のメリットはなにか?

QRコード付書面申請はあくまでも「書面申請」であることを忘れてはなりません。

ただ、メリットとして。登記申請の処理状況を随時「申請用総合ソフト」又はインターネット(登記・供託オンライン申請システムのホームページ)上で処理状況を確認することができます。

補正があった場合もメール等で連絡が行きます。

そのあたりはオンライン申請と同様です。

さらにメリットなのは電子署名をしなくても使えるということ。

なので、一般の方が、登記・供託オンライン申請に必要なパソコンさえあれば登記申請も簡単にできてしまうのがメリットです。

オンライン申請を勧めているのと矛盾しないか?

ここからは個人的見解を。

登記申請に際して、QRコード付申請はあくまでも「書面申請」であり、申請内容をデータで送る形式となっています。

となると「オンライン申請」をすすめている国との政策と矛盾していないかという気がします。

これもオンライン申請の一種だと主張しそうな気がするのは自分だけでしょうか。

あと、登記申請をより簡単にすることの裏に私は「相続登記の義務化」が隠れている気がします。

相続登記の義務化は現在議論の対象となっていますが、所有者不明土地問題、空き家問題がクローズアップされる中、相続登記を少しでもさせたい思惑が見え隠れしている気がするのです。

まとめ

いずれにしても、2020年1月14日から登記申請がより身近なものになることには代わりありません。

ただ、登記申請手続が面倒であれば、司法書士に依頼したほうが手っ取り早いことも忘れないでほしいです。

今回は
『2020年1月14日からQRコード(二次元バーコード)付書面申請の開始[司法書士の日常]』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

司法書士の日常ブログはこちらから

事務所営業開始日にオンライン申請トラブルとは…[司法書士の日常]

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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