会社設立 出資者が2名以上いる場合合同会社より株式会社のほうがいい理由とは?

会社設立 出資者が2名以上いる場合合同会社より株式会社のほうがいい理由とは?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社設立。
共同で出資して法人設立を考えている方もこのブログの読者の中にはいるでしょう。

最近は、設立・運営コストが安い合同会社を選択している方も多いです。

しかし、ここ最近、自分が実務に携わっていて、合同会社の不便さを感じることが多いです。

特に業務執行社員が2名以上いる合同会社で悩ましい問題が。

個人的には、出資者が2名以上いる場合は株式会社の設立をおすすめします。

その理由を書きます。

会社設立 出資者が2名以上いる場合合同会社より株式会社のほうがいい理由とは?

合同会社は「人」に重きを置く会社 設立後の払戻しの問題が…

株式会社設立時は、発起人として金銭を出資し、設立後は株主となります。

株主としての責任は出資するだけで、会社に何かあっても株主としての責任は負いません。

株式を誰かにわたすなりして投下資本の回収をはかります。

一方、合同会社の場合は、一筋縄にはいきません

金銭を出資したら有限責任社員としての地位を有します。

社員をやめるときも会社法もしくは定款の規定に従う必要はあります。

社員の地位についても当然に相続されるわけではなく、定款に社員の相続に関する規定がなければ当然退社となり、出資の払戻し、資本金の額の変更も考慮しないといけません。

合同会社の場合、「人」が重要なので、会社運営はかなり面倒です。

合同会社を設立するなら費用の安さだけで考えない

昨今、合同会社設立を費用の安さから選択している方が多いです。

しかし、設立時や設立後の法的構成で未だ未解決な部分も多いです。

出資の払戻もしかり、一般の方が社員ひとり減るだけでも、手続きの煩雑さに頭を抱えるかもしれません。

出資の払戻が可能である以上、資本金の額の減少も手続きしないといけない場面もあります。

なので、これから法人化して会社で共同で行う方は、経営のことだけを考えたいのであれば、株式会社にするべきです。

株式会社にする場合にも持株比率を意識しなければなりません。

ただ、合同会社は社員の扱いについては株式会社と比べ法的構成も難しいことから、まずは株式会社で経営するのが無難でしょう。

まとめ

費用が安いから合同会社設立と安易に決めないで、設立後どう運営していきたかを考えることが会社経営では大事になります。

なので、2名以上の共同経営であれば株式会社のほうがいいです。

今回は
『会社設立 出資者が2名以上いる場合合同会社より株式会社のほうがいい理由とは?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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