経営者自身で商業登記の申請をしたい場合は自分で何でも調べること
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
自分で商業登記の申請をしてみたいが、どうすればいいですか?
たまに経営者から聞かれます。
本当は司法書士に依頼すれば、手続きに要する時間と手間を、自分の仕事に回せるのですが…
今回は経営者自身が商業登記を申請するときに気をつけなければならないことを書きます。
正直商業登記手続きが面倒だと思ったら、司法書士に相談し依頼したほうが得策です。
自分で商業登記の申請をしたい場合に気をつけることは?
自分で登記申請をする以上自分で調べながら行う
商業登記は、登記事項に変更があった場合、2週間以内に法務局に申請しなければなりません。
申請書や添付書面の雛形は法務省のホームページに記載されています。
登記事項に変更があるということは、会社法等に基づく実体法が変わったから登記をするので。それがどう変わったかを議事録等で表現しなければなりません。
なので、単純に法務省が提示した雛形どおりにできるとは限りません。
法律の根拠は条文にあるので、必ず会社法の条文と照らし合わせることも必要です。
専門書を購入して自分が登記したい内容を調べたりしないといけないこともでてきます。
法務局での相談 手続きしか教えない
法務省の雛形で対処できるものもありますが、中には複雑な問題も絡んできます。
その場合は、法務局で相談してすすめることをおすすめします。
なお、現状は直接法務局に行っても相談にはのってくれません。
あらかじめ、電話にて予約を入れてからでないと、相談することはできません。
法務局の相談窓口では、手続きに関することのみ相談にのってくれます。
ただ、法務局の相談窓口では各会社の事情まで考慮した相談や実体法に基づく説明まではしてくれません。
法務局の相談どおりやっても、実体にあってなければ意味はありません。
自分で登記申請をする以上は、会社法その他の法律に基づいて登記簿に反映するかを本を読むなりして勉強してから登記申請をしてください。
それを経営者自身が行う時間があるかどうかです。
あと、電話で登記相談をしてくれることもありますが、単純なことしか行うことができず、複雑な問題は法務局相談をするしかありません。
自分で登記申請するのが無理だと分かったら早めに司法書士に相談
経営者も登記申請に費やす時間はそんなにとれません。
経営者が専門書で登記のことを調べたり、法務局にいったりすると、1日以上つきっきりで対処しなければなりません。
その時間を是非司法書士に依頼して、経営者は経営者自身の仕事に集中してほしいのです。
その分の労働が司法書士の報酬につながるので、その分は必要経費だと思い、捻出してください。
一番ダメなパターンは登記変更が生じているにも関わらずずっと放置していること。
6ヶ月以上経過したら、過料が発生し、罰金を取られてしまいます。
過料は代表取締役が負担するもので、会社の経費にはなりません。
まとめ
自分で登記申請をするというのは、実体にあっているかを検証し、それを書類等に反映させる作業です。
なので、時間がない方は司法書士を活用したほうが得策です。
自分で登記申請ができるのは、代表取締役の氏名・住所変更くらいだけだけです。
なお、行政書士や税理士が商業登記の申請書の作成や法務局への代理はできません。
たまに法務局で行政書士や税理士が経営者になりすまして登記申請をしているとの情報がありますが、法律違反です。
今回は
『経営者自身で商業登記の申請をしたい場合は自分で何でも調べること[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
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参考書籍
自分で登記申請をしたい場合は、これらの本を読んで対応することをおすすめします。