「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
本日5月1日から改正会社法が施行されます。
どこが変わるのかもう一度ざっくりみてみましょう。
参考資料
法務民事局参事官室ホームページ
目次
今回の改正点
以前改正点の趣旨は書きましたので、こちらを御覧ください。
【会社設立アドバイザーの企業法務日記】会社法改正のポイントを掴みましょう! | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
もう一度どの部分が改正されるのか確認しましょう
- コーポレート・ガバナンスの強化に関する改正
- 親子会社に関する規律の整備のための改正
- その他の改正
中身を少し見ていきましょう。
コーポレート・ガバナンスの強化に関する改正
主に社外取締役の機能を積極的に活用することによって取締役会の業務執行者に対する監督機能を強化するための改正です。
主な内容は以下のとおりです。
- 監査等委員会設置会社制度の創設
- 社外取締役を置くことが相当でない理由の説明
- 社外取締役の要件の厳格化
親子会社に関する規律の整備のための改正
完全親会社の株主を保護するための制度の創設など、親子会社の規律に関する改正をするものです。
主な内容は以下のとおりです。
- 多重代表訴訟制度の創設
- 組織再編の差止請求制度の拡充
- 詐害的会社分割によって害される債権者の保護規定の新設
その他の改正
こちらで、一番メインにもなるし、中小企業経営者にも影響が出る改正があります。
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるときは、その旨についても登記事項になる改正です。
ただ、これは、平成27年5月1日以後、最初にする監査役の就任又は退任に関する登記と同時にすれば足ります。
登録免許税は、監査役の就任又は退任に関する登記と合わせて3万円(資本金の額が1億円以下の場合は、1万円)です。
追加的な費用の負担は生じません。
まとめ
今回の会社法の改正は、主に大企業向けの改正といっていいでしょう。
ただ、中小企業でも、改正会社法によって影響が出ることもあります。
今日からの改正について、少しでも経営者の方は興味を持って頂く必要があるでしょう。
特に大企業で、コンプライアンスがかなり重要になっているので、中小企業でも、コンプライアンスが重要視されてくるでしょう。
そのための体制づくりを早めに対処すべきではないかと思っています。
会社法改正後の実務への影響についてはこれからもこのブログ内で紹介していきます。
今回もご覧いただきありがとうございます。
参考にしていただけると幸いです。
会社法・商業登記規則の改正と登記手続
山中 正登 日本法令 2015-03-20
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別冊商事法務№393 立案担当者による平成26年改正会社法の解説
坂本 三郎 商事法務 2015-03-24
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