東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
以前母校の学生の前で商業登記のことについてお話してきました。
その際に登記事項証明書に記載されている内容についてて少し触れました。
果たして商業登記の登記事項証明書について何が記載されているのでしょうか?
登記事項証明書は誰がどこで取得できるのか?
会社の登記事項証明書、どこに行けば取得することができるのでしょうか?
答えは法務局です!
法務局に行っていただければ、会社の登記事項証明書を取得できます。
現在では、本店の管轄と異なった法務局でも取得できます。
1通600円です。
自分の会社の登記事項証明書を取得するだけでなく、これから取引しようとしている会社の情報を知る際にも登記事項証明書を取得するといいでしょう。
なお、登記事項証明書は第三者であっても取得可能です。
登記事項証明書の記載内容は?
登記事項証明書にはどういったものが書かれているのでしょうか?
株式会社の中小企業の会社の例で書いていきます。大会社になると、もっと内容が盛りだくさんになります。
- 商号
- 本店
- 公告をする方法
- 会社の成立年月日
- 目的
- 発行可能株式総数
- 発行済株式の総数並びに種類及び数
- 資本金の額
- 株式の譲渡制限に関する規定
- 役員に関する事項
- 登記記録に関する事項
登記事項の記載事項は他にもあります。(「種類株式に関する事項」「新株予約権に関する事項」など)
経営者のあなたは最低限、現在の自分の会社の状況を把握するためにも、上記の内容を理解しておく必要があります。
なお、合同会社の登記事項についてもほぼ同一です。
登記事項証明書に何が書いてあるか知らないと…
これも前回に書きましたが、登記事項を変更しているにも関わらず何もしていなかった…
もしくは役員変更しなければならないのに変更を失念していた…
その場合、登記懈怠ということになり、過料が発生します。
会社法では過料の最高で100万円までと決められていますが、実際にいくら払わなければならないかは不明です。
ただ、登記をしなければならないにも関わらず、登記するのを失念している期間が長ければ長いほど過料は大きくなります。
いずれにしても、変更登記を怠ると後々払わなくてもいいお金を支出することになります。
ですので、常日頃から自分の会社の登記事項には気を配るようにしましょう。
まとめ(今日の気づき)
登記事項に何が書いてあるか把握することは、経営者にとって大事なこと。
それが変わったのであれば、早めに対処することも重要です。
登記は会社法務に関するすべての手続の終着点になります。
各種手続きは終わったが登記だけ・・・
そういうことがないようにしっかり対策を立てていきましょう!
今回は
『商業登記事項証明書に記載されている内容について教えてください!江戸川区の司法書士が解説します!』
に関する内容でした。
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