通帳が廃止に!ペーパーレス時代に突入か?「デジタル通帳」に実務も対応が必要?

通帳が廃止に!ペーパーレス時代に突入か?「デジタル通帳」に実務も対応が必要?

東京都江戸川区葛西駅前 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

先日、三菱UFJ銀行が紙の通帳を廃止するとのことで話題に。

私もこの記事をフェイスブックとTwitterに投稿しました。

三井住友銀行でも似たようなことをしているようで、他の銀行も追随するのか注目です。

通帳が廃止に!ペーパーレス時代に突入か?「デジタル通帳」に実務も対応が必要?

デジタル通帳で個人事業主は口座の履歴の保管方法を考える必要が・・・

私は、事務所を経営している立場から、どうしても通帳を残しておかないといけません。

経理でチェックすることが多く、その場合は紙の通帳のほうがありがたいです。

紙の通帳が発行されないと、履歴が残るのは一定期間のみとなるようです。

その期間を過ぎた履歴を調べたい場合、銀行に過去の履歴を請求することになるでしょう。

そうなると、時間と費用がかかってしまい、結構面倒になると思われます。

特に個人事業主の方は、毎年の確定申告ごとに、データを保存するなりプリントアウトするなりしておく必要があります。

青色申告者の場合は、帳簿を一定期間保管する必要があるので、紙の通帳があればそのまま保管可能ですが、紙の通帳がない場合は対応を迫られそうです。

司法書士実務でも影響が出ることも・・・

ここからは私が関わる成年後見や会社設立につき、デジタル通帳で影響がでそうなことを私見を交えて書きます。
なので、今後デジタル通帳に基づき実務の扱いが変わるかもしれません。

まずは成年後見業務から。

司法書士業務で成年後見人をしていると、被後見人の財産を管理する際、通帳を預かります。

仮に今後被後見人が元気なときに口座を開設し、通帳にせずネット上で履歴を見ることになったらどうするのか。

成年後見人は、1年毎に家庭裁判所に通帳の写しを、6ヶ月毎にリーガルサポートに個人情報をマスキングした通帳の写しを用意する必要があります。

後見制度でも紙の通帳かデジタル通帳かで考えを変えていかないといけないでしょう。

続いて会社設立について。

会社設立時には、発起人の口座に出資金を入金する必要があります。

そして発起人が払い込んだことを設立時代表取締役が証明した書類を添付しなければなりません。

紙の通帳であれば、手続はそこまでややこしくありません。

紙の通帳の場合は、通帳の銀行名・支店・口座番号・口座名義人の表面と入金部分をコピーして「払込があったことを証する書面」と合綴すればいいです。

紙の通帳がない場合の扱いについては、銀行名・支店名・口座番号・口座名義人と入金部分をプリントアウトして「払込があったことを証する書面」を合綴すればいいという扱いとなります。

まとめ

実務の動向について、とりわけ成年後見については私見を交えて書きました。

「デジタル通帳」に実務でも対応しなければならない時代になったといえます。

今回は
『通帳が廃止に!ペーパーレス時代に突入か?「デジタル通帳」に実務も対応が必要?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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