打ち合わせ仕事の一日 どんな仕事をしているかを・・・ 2018.8.9のライフログ

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

2018.8.9
今日は打ち合わせが3件。
しかし、1件が中止となり、2件に。

そのうち1件は金融機関での打ち合わせ。

特段変わった日ではありませんでしたが、それなりに気づきがあったので、まとめてみます。

2018.8.9のライフログ

台風が心配 でもひとり朝活はできた!

台風が心配で前日は早帰り。
朝の通勤時間帯に台風直撃かも・・・

と思って朝起きたら、雨は降っていましたが、それほど荒れた天気になっていない。

少し早めに出たら、意外とすんなりと行けました。

水曜日の朝もひとり朝活からスタート。
今日はブログを1つ書き終えました。

午前中は債務整理の打ち合わせ

午前中は新規の債務整理の打ち合わせ。

最近は過払金返還請求事件はめっきり減り、もっぱら債務が残っている方の案件について任意整理で行くのか、自己破産するのかが多くなっています。

さらに最近増えているのは、時効になっている債務がある方の対応。

業者はなりふり構わず、5年の消滅時効にかかろうが、債務者に請求することがあります。

債務者の消滅時効の援用を妨げようとすることが狙いです。

これについては、最終取引日を確認し、5年が経過していれば時効援用すればそれで終了。

基本は内容証明郵便で送ることになります。

万が一訴えを提起されても、お金を支払うことをせず、裁判で時効援用の主張をすれば終わりです。

裁判所から訴状が来ても無視してしまうと、たとえ時効が成立していても裁判所は業者の主張を認め、債務支払いを命じる判決を出してしまいます。

もし、裁判所からの通知が来た場合、早めに司法書士や弁護士に相談するようにしてください。

やっぱりややこしい根抵当権の登記

午後は打ち合わせ。

根抵当権に関する相談を受けてきました。

根抵当権の場合、差押えが入っているか、債務者に相続が発生しているか、元本が確定しているかで、登記できるかどうか変わってきてしまいます。

特に元本が確定した後に根抵当権の追加設定登記を申請が受理されないため、かなり慎重になります。

さらに、根抵当権の追加設定登記をする際は、すでに設定登記のある根抵当権の内容が現状と一致していなければなりません。

場合によっては、根抵当権の変更登記をした後でないと追加設定登記ができないということもあります。

なので、根抵当権の登記が来たときは、本当に慎重になります。

まとめ

今回のライフログは自分のやっている仕事のことを中心に書きました、

ちなみにランチは時間の都合上、Sガストでササッとランチ。

そういうときもよくあります・・・

今回は
『打ち合わせ仕事の一日 どんな仕事をしているかを・・・ 2018.8.9のライフログ』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

2018.8.8のライフログはこちらから

たまには行政書士の仕事をします!美味しいランチ情報も 2018.8.8のライフログ 

参考書籍

〔三訂版〕根抵当権の法律と登記

青山 修 新日本法規出版 2017-06-02
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債務整理事件処理の手引―生活再建支援に向けて

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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