「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
経営者のあなたへ・・・
平成27年5月1日、何の日だかわかりますか?
会社法改正の日です。
このブログでも紹介していますが、会社法改正の大枠を理解しましょう。
ところで、経営者のあなたは、会社法の改正どのくらい意識していますか?
会社法改正の概略を理解しましょう!
今回の会社法改正のポイントは3つ
- コーポレートガバナンスの強化に関する改正
- 親子会社に関する規律の整備のための改正
- その他の改正
改正の趣旨としては・・・
日本企業に対する内外の投資家からの信頼が高まることとなり、日本企業に対する投資が促進され、ひいては、日本経済の成長に大きく寄与するものと期待されています。
(法務省民事局参事官室発行のパンフレットより)
趣旨を見る限り、いわゆる閉鎖会社(すべての株式について譲渡制限を設けている会社)については会社法の改正の影響は少ないだろうと思われがちです。
しかし、資金調達や会社の信用度の問題の観点から、意外と見落とせない改正となります。
その他の改正について
中小零細企業で一番重要といえるのが・・・
「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるときは、その旨についても登記事項に追加する」
これは結構大きいと思います。
監査役の権限は、業務監査権限と会計監査権限の2つがあります。
中小企業の監査役は、ほとんどが会計監査権限しかありません。
今まで、登記簿を見ていても、監査役と登記されるだけで、権限までは登記されていませんでした。
上記事項を追加することで、ここの会社の監査役は、会計監査しか権限がないんだということがわかります。
登記についてですが、法務省民事局参事官室のパンフレットによると・・・
平成27年5月1日以後、最初にする監査役の就任又は退任に関する登記と同時にすれば足ります。
この場合に必要となる登録免許税は、監査役の就任又は退任に関する登記と合わせて3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)であり、追加的な費用の負担は生じません
と書かれています。
ここは意識したほうがいいでしょう。
まとめ
平成18年5月に会社法が施行されてから9年。
現状に合わせた会社法の改正が行われます。
経営者のあなたも意識していたほうがいいです。
細かい論点についてはまた改めて書いていきますので、ご期待下さい。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想をいただけると嬉しいです。
<参考書籍>
一問一答 平成26年改正会社法 (一問一答シリーズ)
坂本 三郎 商事法務 2014-11-30
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