ひとり株式会社の設立 株主・取締役が1名の会社の承継をどうするかを考える!

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

これからひとり株式会社を設立する予定のあなたへ。

自分が設立した会社、将来どうしたいか考えて設立していますか、

もしずっとひとりで会社を経営していくとき、どういうリスクがあるのかを考えておく必要があります。

この内容のブログは以前にも書いていますが、最近民事信託の活用などクローズアップしているところでもあるので、再度紹介します。

ひとり株式会社の設立 株主・取締役が1名の会社の承継をどうするかを考える!

株主兼取締役であるあなたが亡くなったときに会社はどうなるのか?

自分が亡くなると当然相続が発生します。

株式については相続人に承継され、相続人があなたの会社の経営に当たることになります。

後継者を定めていれば、遺言等でケアしておかないと、あなたが望んでいる会社形態にはならず、せっかくのあなたの想いが無駄になってしまいます。

あと、遺留分についても考慮する必要があります。

遺留分制度は相続法改正でも制度自体は残ります。
使い方次第では、遺留分権利者が権利行使することで、会社の経営に影響を及ぼすことになります。

いずれにしてもひとり株式会社の経営者であるあなたは、遺言を書いたり、民事信託を活用したりと対応する必要があります。

株主兼取締役であるあなたが認知症になったら・・・会社はどうなるのか?

まず取締役の地位についてですが、現行会社法では、被後見人・被保佐人になると、取締役は自動的に退任となります。

といっても、会社法改正で、被後見人・被保佐人は役員の退任事由にしない改正も近い将来予定されているので、今後どうなるかは推移を見守る必要があります。

問題は株主の地位の問題。

被後見人や被保佐人になると、議決権行使は単独ですることができなくなります。

被後見人は権利行使ができなくなるので、後見人が権利行使していいかというのは、本当に問題です。

後見人が親族で、会社を乗っ取ろうとすると簡単にできてしまいます。

かといって、第三者後見人が被後見人の議決権を行使したときに、会社に損害を与えたらこれはこれで問題です。

ひとり株式会社の設立 民事信託・遺言などの活用で事業承継対策を!

ひとり株式会社を設立したときは、次の世代にどう継がせたいのかを早めに考えることが大事です。

例えば会社を大きくするのであれば、株主対策、後継者対策を経営陣で調整することも大事です。

ひとりでずっと会社経営をしていくのであれば、遺言・任意後見契約・民事信託などの活用も考える必要があります。

遺言・民事信託・任意後見契約は単独ではなく組み合わせで行う。

専門家も複数で対応していくことが重要だといえます。

まとめ

今回のブログのまとめ

・ひとり株式会社の場合、自分が亡くなったり認知症になると経営リスクが途端に高くなる
・ひとり株式会社を設立したら、遺言・民事信託・任意後見契約などを活用する

今回は
『ひとり株式会社の設立 株主・取締役が1名の会社の承継をどうするかを考える!』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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