2018年11月 今年もやってまいりました!六法を書い直す時期到来・・・

東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

2018年11月。
どの出版社でもポケット六法や判例六法が書店に並び始まりました。

ということで、私も2019年度版六法をついに購入しました。

今年もやってまいりました!六法を書い直す時期到来・・・

2019年は法律改正が目白押し

2018年に民法の相続法が改正され、2019年に一部が施行されます。

債権法に関しては2020年施行で、多くの実務家はバタバタすることになるでしょう。

いずれにしても、今年も六法は書い直さないといけないでしょう。

実務家は当然法律が商売道具となるので、毎年買い直す必要が生じます。

それなりに費用がかかってしまいますが、必要経費なのでしょうがありません。

2019年版はどこの六法を購入したのか?

本来であれば「模範六法」なり「判例六法Professional」を購入すべきでしょう。

模範六法2019 平成31年版

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しかし、持ち運びのことを考えて、私はコンパクト版の判例つき六法を購入しています。

コンパクト版の判例つき六法は「模範小六法」か「判例六法」になりますが、今年も「模範小六法」にしました。

模範小六法2019 平成31年版

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最近条文の重要性をより強く感じています。

仕事をしていると、どうしてもわからないことがでてくるのですが、最初の拠り所は条文。

特に会社法は条文がほぼ命です。

ただ、模範小六法だと会社法関係で条文がないこともあるので、そのときは会社法の関連条文があるこちらの本で補います。

「会社法」法令集<第十一版>

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そろそろ債権法や相続法の条文も読み込まないと・・・

先程も書きましたが、債権法は2020年4月、相続法は2019年にそれぞれ改正法が施行されます。

相続法では、とりわけ遺留分に関する部分が大きな改正が入っており、実務にも影響がでてきます

債権法は細かいところが改正されていて、これも実務での影響は大きいです。

そろそろ改正法に対応しておかないとまずい気がしてきています。

こればかりはセミナーで情報を得たり、自分で勉強していく必要があります。

一般の方でも、相続法では自筆証書遺言や遺留分については影響がでてくるし、債権法改正といいながら消滅時効なりで影響がでます。

なんだか2019年から2020年まで実務がどれだけ変わるのか・・・

まとめ

とりあえず来年度の六法は手に入れたので書籍を読むときには条文に当たりながらやっていこうと思います。

これまで以上に条文の意味合いが重要になってきそうな気がします。

今回は
『2018年11月 今年もやってまいりました!六法を書い直す時期到来・・・』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

昨年も似たようなことを書いていますが、私がこの六法を選んだ経緯を書いていますので合わせて御覧ください。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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