取締役会を置かない株式会社の代表取締役の選定・辞任登記の手続を確認しましょう!(その1 選定編)

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

私が関与している会社の殆どが中小零細企業でしかも取締役が1名もしくは複数の株式会社もしくは特例有限会社です。

株式会社でも取締役会や監査役を置かない会社を多くみてきています。

今回、代表取締役を選ぶ際や辞任するときにどのように登記手続きをするか、分かりやすく解説します。

このブログでも何度も書いていますが、かぶる部分が多くなることをご容赦ください。

取締役会を置かない会社の代表取締役の登記の問題点

総論として、取締役会を置かない代表取締役を選ぶ方法としては、以下のとおりです

  • 定款で直接代表取締役を規定する方法
  • 株主総会で規定する方法
  • 定款の規定に基づく取締役の互選による方法

実務では、定款で直接代表取締役を規定する方法はほとんどない(私は体験したことがない)ので、株主総会で選ぶ方法定款の規定に基づく互選による方法で解説します。

鍵になるのは、取締役と代表取締役の地位が一体化しているかどうかです。

なお、代表取締役を選ぶ際の登記について「あわせて読みたい」で紹介するブログでも紹介していますので、知っているよという方は「実務ではどちらが多いのか?」をお読みいただいても構いません。

代表取締役を選ぶ際の登記

定款で「取締役が2名以上いる場合は代表取締役を1名定める」規定を設けている会社が多いです。

そして、代表取締役を決めるときに株主総会で決めるのか、取締役の互選による方法で決めるのかを定款で記載します。

実は、株主総会で代表取締役を選ぶのと取締役の互選による方法で選ぶのとでは登記申請の際、添付書面が異なります。

なお、どちらにも共通することなので先に書きますが、代表取締役を選ぶ際には、選定した議事録や互選書につき、出席取締役全員の実印と印鑑証明書が必要です。
ただし、代表取締役が会社実印を押印していれば、他の取締役は認印でいい扱いになります。

株主総会で代表取締役を選ぶ場合

取締役会非設置会社の取締役は代表権を有しています。

そこで、株主総会で代表取締役を選ぶとなると、残りの取締役の代表権を剥奪する趣旨が含まれることになります。
つまり、株主総会で代表取締役を選ぶときは、代表取締役と取締役の地位が一体化しています。

そのため、既に代表権の地位を有している取締役を確認のために選任しているに過ぎないため、就任承諾は問題にならず、別途代表取締役の就任承諾書は不要です。

結論は、株主総会で代表取締役を選ぶ場合は、株主総会議事録のみが添付書面です。

議事録に押印する印鑑については、前の部分を参考にしてください。

定款に基づく互選で代表取締役を選ぶ場合

登記申請のとき、代表取締役を選定した書面、互選書なり取締役決定書が必要となります。

さらに、取締役の互選で代表取締役を選んだ場合、取締役と代表取締役の地位が一体化していません

なので、別途代表取締役の就任承諾書が必要となります。

さらに、代表取締役は原則株主総会で選ぶところ、定款で取締役の互選で選ぶことになるので、定款の添付も必要です。

取締役の互選で代表取締役を選ぶ場合は、選定登記をする際、添付書面が増えることに注意してください。

実務ではどちらが多いのか?

会社設立時の定款の雛形の多くは、なぜか「取締役の互選」で代表取締役を選ぶ場合が多いです。

しかし、商業登記の権威のある司法書士は、取締役の互選による代表取締役の選定だと添付書面が増えるので、株主総会で選んでいるということをブログで紹介しています。

私が今までの経験でいうと、会社の実情にあわせて決めていることが多いかもしくは「取締役の互選による方法」で選ぶことも多いです。

最近では「株主総会」もしくは「取締役の互選」と選択形式で代表取締役を選ぶ旨の定款規定にすることもあります。

もし、あなたの会社で株主が1名だけであれば、代表取締役は株主総会で選んだほうがすぐに決められますし、取締役が身内だけというのであれば互選による方法もありえます。

やはり、定款の雛形に記載してあるから「互選」とするのはまずい話で、会社の実情にあわせて代表取締役をどう選ぶのか決めることが重要です。

まとめ

辞任登記のところは以前のブログでも書きましたが、意外と問題になっていることが多いので、次回改めて紹介します。

代表取締役と取締役の地位が一体化しているかどうかで代表取締役を選定する登記の添付
が変わることを意識してください。

今回は
『取締役会を置かない株式会社の代表取締役の選定・辞任登記の手続を確認しましょう!(その1 選定編)』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

取締役会非設置会社の代表取締役の選び方についてはこちらでも詳しく紹介していますので、是非ご覧ください。
今回のブログと重なることがあることをご承知ください。

商業登記 取締役非設置会社の代表取締役はどのように決めるのか?だから役員変更登記はややこしい?

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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