募集株式の発行 金銭に代えて仮想通貨の払込みでもいいか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

「仮想通貨」
最近世間を賑わしていますね。

ところで、募集株式発行の際に、金銭の払込みに代えて「仮想通貨」でもできるのでしょうか?

今回は、2018年3月1日の段階で法務省からの公式見解はなく、私見であることをご承知ください。

募集株式の発行 金銭に代えて仮想通貨の払込みでもいいか?

「仮想通貨」会社設立の場合で出資の目的とできるか?

募集株式発行時の払込を書く前に、似たような手続で会社設立の際の払込で「仮想通貨」が使えるかという問題があります。

東京法務局商業登記部門の見解では、会社設立の際、「仮想通貨」を出資の目的とできるとしています。

ただ、「仮想通貨」は金銭扱いせず、「現物出資」扱いにするとのこと。

なので、出資する「仮想通貨」につき、定款に記載し、原則検査役の調査が必要です。

詳細はこちらのブログを御覧ください。

会社設立 仮想通貨を会社の出資の目的とすることができるのか? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

募集株式の発行の場合「仮想通貨」でもできるのか?

こちらについては、公式な見解はない状況です。

会社設立同様、「仮想通貨」を出資の目的にできると私は考えます。
会社設立のとき「仮想通貨」が使えて、募集株式の発行の際に使えないというのは整合性が取れないからです。

ただ、会社設立同様「現物出資」の対象となると思われ、検査役の調査が必要になるでしょう。

ところで、金融庁が、企業が独自の仮想通貨を発行して資金調達する「新規仮想通貨公開(ICO)」の監視強化に乗り出すとのこと。
おそらく、募集株式の発行の際に影響が出るかもしれません。
ただ、どれだけ関連が出るか現状不明です。

しかし、資金調達の一環として、募集株式の発行の際に「仮想通貨」が利用されるというケースは今後増加するでしょう。

募集株式の発行の際の「仮想通貨」の扱いについて、法務省の公式見解と金融庁の今後の動きに注目です。

まとめ

会社設立のとき、「仮想通貨」を出資の目的にできることは解決しました。

募集株式の発行の際に、払込を金銭に代えて「仮想通貨」でもできると私は思います。

今後、資金調達のあり方として注目していく所存です。

この内容は、また情報が入り次第紹介します。

今回は
『募集株式の発行 金銭に代えて仮想通貨の払込みでもいいか?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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