東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
株式会社を設立。
設立の思いは起業家ごとに違うでしょう。
起業家の中には上場を目指している方もいると思います。
そのような方が株式会社を設立するにあたり、機関設計をどうすればいいのでしょうか?
会社設立 早い段階から上場を目指したいのであれば監査役は必須?
設立段階から法律を遵守できる状態を確立する
早い段階で株式上場を目指していたり、ベンチャーキャピタルを得たいのであれば、会社内部の体制を会社設立時から確立する必要があります。
どうしてもひとり会社で設立したり、仲間同士で設立すると、どうしてもなあなあで会社経営を行なうきらいがあります。
なので、身内や知り合いではなく専門家など第三者の方に監査役をお願いするのがいいでしょう。
できれば会社設立時から専門家を入れるなどの体制を確保すべきです。
ただ、いきなり監査役を他人に依頼しても監査役になる以上、会社に対する責任を負わなければならない立場。
自分の会社がしっかりしていなければ、誰も監査役になる方はいないでしょう。
その辺りも会社設立段階からしっかり将来を見据えて監査役のなり手になる方に説明していくことが重要です。
監査役の権限をどうすべきか?
監査役の権限は業務監査権限と会計監査権限の両方があります。
ただし、資本金が1億円以下で非公開会社の場合は、監査役の権限を会計監査のみに限定する旨を定款で定めることができます。
上場を目指している会社の場合、たとえ資本金が1億円以下であっても、監査役の権限は業務監査権限まで含めるべきです。
監査役の責任は重くなりますが、取締役がしっかり機能しているか業務の監視にも繋がり、世間からも信頼されます。
なお、取締役会を設置すれば、監査役は原則必須となりますが、取締役会を設置しなくても監査役を設置することは可能です。
さらに、監査役を外部の方に依頼する場合は、監査役の責任免除・責任限定契約の旨をどうするかも検討してください。
まとめ
監査役を入れることで、会社経営がより引き締まるため、外部に対しては絶好のアピールチャンスとなります。
ただし、監査役になる方も会社の状況を見て決めることなので、自分の会社の経営をしっかり確立し、法令遵守ですることが経営者にとって大事です。
早い段階で上場を目指している経営者は、監査役を早い段階からおくことを是非検討してみてください。
今回は
『会社設立 早い段階から上場を目指したいのであれば監査役は必須?』
に関する内容でした。
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