商業登記 株式会社設立と同時に種類株式を発行できるか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

このブログではあまり種類株式のことを
書いていません。


理由は、私の依頼者のほとんどが種類株式を
発行することのない中小企業だから。


ただ、これからの時代はベンチャーや
事業承継絡みで種類株式を発行する会社も
増えてくると思われます。


今回は、会社設立と同時に種類株式を
発行できるかについて書きます。

商業登記 株式会社設立と同時に種類株式を発行できるか?


種類株式とは何か?

種類株式は、他の異なる株式のことをいい、
会社法の条文では9つあがっています。
しかし、組み合わせは自由なので、
種類株式の数は何種類にもなります。


対象となる権利については、以下のとおりです。

  1. 剰余金の配当
  2. 残余財産の分配
  3. 株主総会の議決権
  4. 株式譲渡
  5. 会社に取得請求権
  6. 会社が強制取得
  7. 会社が全部取得
  8. 決議に拒否権
  9. 役員選任権

例えば、配当優先株式と無議決権株式とを
組み合わせることも可能
です。


会社設立と同時に種類株式を発行できるか?

多くの中小企業の会社設立では、すべての
株式につき譲渡制限株式を設定する株式を
発行します。(これを普通株式と呼ぶことが
多いです。)


普通株式の他に例えば、議決権を制限した
譲渡制限株式を会社設立当初から発行する
ことができるか?


答えはできます。


「発行可能種類株式総数及び発行する各種類
の株式の内容」
のところに株式の内容が
記載されます。


なお、「発行可能種類株式総数及び発行する
各種類の株式の内容」があれば種類株式発行
会社となり、実際に株式が発行されているか
否かを問いません。


なので、会社設立当初は1種類しか発行
しなくてもいいですし、2種類発行しても
構いません。


登記簿にはどのように記載されるのか?

実際に、普通株式と議決権制限株式を発行
している会社設立を例にしましょう。


会社設立当初から2種類を発行している会社の例

発行済株式の総数並びに種類及び数 発行済株式の総数
 600株
各種の株式の数
 普通株式  500株
 A種類株式 100株
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容 普通株式 2000株
A種類株式 400株
 A種類株式の株主は、株主総会で議決権を行使できない


種類株式発行会社ではあるが、現に発行している株式が1種類の場合の例

発行済株式の総数並びに種類及び数 発行済株式の総数
 600株
各種の株式の数
 普通株式  600株 
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容 普通株式 2000株
A種類株式 400株
 A種類株式の株主は、株主総会で議決権を行使できない


設立段階から種類株式発行会社の場合、
何の種類株式を発行しているのか分からない
ので、上記記載例で登記されます。


なお「発行可能株式総数」で記載されている
株式数より「発行可能種類株式総数及び発行
する各種類の株式の内容」の合計株式数の
ほうが多くなっても問題ありません。

発行可能株式総数 2000株
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容 普通株式 2000株
A種類株式 400株
 A種類株式の株主は、株主総会で議決権を行使できない


まとめ

会社設立当初から種類株式を発行することは
可能であることをまずは押さえておいて
下さい。


そして、会社設立当初から2種類以上の株式
を発行することも可能ですし、1種類の株式
のみ発行することも可能です。


「発行可能種類株式総数及び発行する各種類
の株式の内容」が登記簿にあれば、たとえ
未発行株式があっても種類株式発行会社だと
覚えておいて下さい。


今回は
『商業登記 株式会社設立と同時に
種類株式を発行できるか?』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
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