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ポスターを見ると・・・
休みの日、駅に貼ってあったポスター。
有名落語家がくると思ってみていました。
主催はどこかと思ったら、
「一般社団法人林家こん平事務所」に。
皆様は個人名でも一般社団法人の名称にできるの?
と疑問に思うでしょう。
実は会社の商号でも一般社団法人の名称でも
個人名を使用することはできるのです。
自分の名前を商号・名称にすることは可能
意外と自分の名前を株式会社や一般社団法人の商号や名称にする方が
多いですね。
昔は合名会社や合資会社に自分の名前を付けていたことが
多いようです。
例えば「合資会社甲野太郎商店」みたいな商号です。
自分の名前を付けることは、自分のブランドが高い証拠。
自分自身を商品として売り出したいのであれば、
考慮してもいいでしょう。
ただ、商号や名称で何をやっているのか分かるのが一応の鉄則。
自分の名前を商号につけるのであれば、
それなりの責任が伴うことも強く意識すべきでしょう。
商号・名称について気をつけたいこと
株式会社であれば「株式会社」、
合同会社であれば「合同会社」、
一般社団法人であれば「一般社団法人」のように
商号中又は名称中に会社の種類もしく法人の種類を示す文字を
使わないといけません。
法人にしていない方が勝手に「株式会社」を名乗ることはできません。
また、法律によって、使うことを制限される文字があります。
例えば、
銀行でない者がその商号中に「銀行であることを示す文字」を使ったり、
学校法人でない者がその名称中に「学校法人という文字」を使ったり
することができません。
さらに、商号または名称が公序良俗に反しないことなど、
使えない文字等があります。
使用できる符号については以前記事にしましたので、
併せてご覧ください。
会社の商号 何文字までOK? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
まとめ
商号や名称は会社の顔を示す大事なもの。
なので、慎重に決めたいものですね。
商号や名称の由来については、経営者の方も把握し、
従業員にも浸透させる必要があるでしょう。
まあ、いろいろと商号・名称はあるものですね・・・
<関連書籍>
一般社団法人の設立登記と税務 | ||||
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