商業登記 任意後見制度の活用 ひとり会社では必須?

商業登記 任意後見制度の活用 ひとり会社では必須?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ひとり会社の場合、経営者がたちまち認知症になり、意思能力が劣り判断ができなくなると、会社経営が成り立たなくなります。

自分の会社だけでなく、取引先にも迷惑がかかります。

では、ひとり会社で認知症のリスクを回避させるには、何かあるのでしょうか?

今回は回避できる方法のひとつを紹介していきます。

商業登記 任意後見制度の活用 ひとり会社では必須?

成年後見制度と任意後見制度の違いについて

成年後見制度の場合、認知症で本人の意思表示がどうしようもならないときに使う制度です。
本人の意思が反映されにくいのが成年後見制度なのです。

一方、任意後見制度は元気なうちに契約によって成立する制度。

任意後見人を誰にするか、どんな契約を締結するか、ライフプランはどうするのか契約に基づいて行われます。

後見人を自由に選べ、もし自分になにかあったときは契約に基づいて会社を経営してくれるという点で、任意後見制度を活用できます。

成年後見制度は後見人は勝手に決められず、会社経営は後見人が勝手にできないというところが欠点です。

任意後見制度で会社経営のリスクを軽減するには?

会社経営で、任意後見制度を活用する場合、任意後見人には、会社経営に詳しい方と契約することは必須です。

また、任意後見契約書には、会社経営について、議決権行使等について触れておくことも大事です。

また、定款についても、議決権の代理行使の条項で、任意後見になった場合の対応も盛り込むといいでしょう。

任意後見契約を締結するためには?

任意後見契約を締結するためには経営者と任意後見候補者との契約だけで成立します。

といいたいところですが、もう一つ要件があります。
それは、公証役場で公証人の門前で契約を締結しなければならないこと。
ここが一つ面倒な部分です。

また、任意後見契約を締結するのと同時に公正証書遺言を行うことも実務上多いです。

任意後見契約とともに公正証書遺言を作成しましょう。

まとめ

任意後見制度を活用することで、ひとり会社の経営のリスクは幾分回避できます。

ひとり会社の場合は、経営上リスクがあることを意識して、早めに後継者対策などをすることも忘れないでください。

なお、令和3年3月1日施行の改正会社法で、取締役の欠格事由から成年被後見人等がなくなる予定となっています。

今回は
『商業登記 任意後見制度の活用 ひとり会社では必須?』
に関する内容でした。

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取締役のひとりが認知症、その場合どうなってしまうのか?こちらのブログをご確認ください。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
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