東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
簡単なようで難しい手続、それは役員変更登記。
今回は、取締役が1名の会社で、その取締役が認知症になりつつある場合、どのように対処すべきかを書きます。
商業登記 成年後見制度と役員変更の関係は?
取締役が成年被後見人になってしまうと・・・
取締役の判断能力が衰えてきて、会社の経営が厳しくなってきた。
日常生活でも判断能力が衰えてきた場合、後見制度を活用することも考えないといけません。
では、成年後見制度をすぐに活用するとなると問題なのは取締役の地位。
実は、取締役が被後見人、被保佐人になると取締役の退任事由となり、退任しなければなりません。
となると、ひとり株式会社の場合。会社を経営する人が誰もいなくなるという事態が生じてきます。
後見制度を採用すると思わぬ問題も・・・
判断能力が衰えてきたら、後見制度を活用することは考えるでしょう。
しかし、ひとり会社で取締役・代表取締役として会社を経営していてしかも株主が被後見人だとどうなるか。
まずは取締役の地位を喪失することは先程記載しました。
後任者を決めればいいと思っている方もいるでしょうが、株主が被後見人だと株主総会自体を開催できません。
では、株主総会を第三者後見人が勝手に開催していいのか?
これには問題があります。
後見人が実質会社を経営することになり、後見人と被後見人との間で利益相反の問題が生じます。
株式の譲渡についても、財産権の移転を伴うため、家庭裁判所の許可が必要になると思われます。
そもそも株式譲渡にあたり、中小企業の場合承認決議が必要で、それすらできない状態になります。
あと、問題なのは、その会社に従業員がいた場合や取引先がいる場合。
会社がデットロック状態となり、周りにも迷惑がかかってしまいます。
なので、ひとり会社の場合は後見制度を活用するとなるとたちまち会社の存亡の危機になるのです。
まとめ
自分の会社を将来どうしたいのか、引き継ぐ人がいれば、早めに株式対策、後継者対策をするべきでしょう。
結局自分が認知症になってしまうと会社経営は何も身動きがとれなくなってしまうので・・・
被後見人・被保佐人になると自動的に役員変更登記が必要になり退任することになることも併せて押さえて下さい。
今回は
『商業登記 成年後見制度と役員変更の関係は?』
に関する内容でした。
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