東京都江戸川区葛西駅前会社設立などの企業法務・相続専門司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
今回は相続・相続税に関する話です。
最近は相続税の負担増加に伴い、なにかしらの節税対策をしている読者の方もいるでしょう。
その一環として、養子縁組をすることがあります。
相続税の節税のための養子縁組が有効か無効か、平成29年1月31日に最高裁判所が判決を下したので紹介します。
相続税の節税のための養子縁組が有効か無効か?
相続税の節税のための養子縁組の事案は?
今回問題となった事案は以下のとおりです。
Aには子供X1とX2とBがいた。
BにはCとの間に子供Yがいた。
(YはAの孫にあたります)
Aは平成24年3月に妻と死別した。
平成24年4月に、B、C、X1、X2とAは税理士等から、YをAの養子にした場合、遺産にかかる基礎控除額が増えることなどによる相続税の節税効果があると説明を受けた。
その後、養子となるYの親権者として、B及びCが、養親となる者としてAが証人としてAの弟夫婦がそれぞれ署名押印して、養子縁組届にかかる書類が作成されて、平成24年に区役所に提出した。
問題の所在はどこにあるのか?
今回、相続税の節税対策をきっかけとした養子縁組が有効になるかどうかが争われていました。
おそらく、X1・X2としては、自分の相続分がへり、Aから引き継ぐ財産が減ることに抵抗感があったのでしょう。
だから、相続税対策の節税の一環としての養子縁組は無効だと訴えたかったのでしょう。
一方で、相続税の節税のための養子縁組も多く行われていることもあり、養子縁組が無効になると、相続人間で問題が出てしまうということにもなるでしょう。
最高裁判所の判断はどうだったのか?
最高裁判所の前の原審では、以下の理由で、養子縁組を無効と判示しました。
相続税の節税対策の一環としての養子縁組は民法802条1号の「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき」に該当する。
しかし、最高裁判所は、原審と逆の判断をしました。
専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組する意思がないとき」に当たるとすることはできない。
理由は、判決では、以下の指摘をしています。
養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法
の規定によって発生し得るものである。
相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。
まとめ~結論はどうなるのか?
今回の相続税の節税対策を契機とした養子縁組は直ちに無効とはいえないと判示したことは、今後の実務に与える影響は大きいです。
私が最高裁が判示した部分で気になったのは「直ちに」という部分。
今回の事案では、縁組意思がないことをうかがえせる事情はないから、縁組は有効と判示されました。
しかし、事案によっては節税対策での養子縁組は無効だと考えられる場合もあります。
本当に養子縁組の意思があるのか、実体に則して考えるのが妥当ということになりそうです。
最高裁判所の判例はこちら
今回は
『相続税の節税のための養子縁組が有効か無効か?』
に関する内容でした。
参考書籍
相続税相談所
平田久美子 中央経済社 2016-12-21
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