株主リスト 株主が亡くなっている場合どのように記載しますか? (その1)【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

「株主リストで主要な株主を記載する必要
がありますが、その記載すべき株主の1名
が亡くなっています

その場合、株主リストにはどのように記載
すればいいのでしょうか?」


ある経営者からの質問です。


株主リストには主要な株主の記載が
求められています。


もし株主である方がなくなっている場合、
株主リストにはどのように記載すべきで
しょうか?

主要な株主が亡くなっている場合の株主リストの記載方法は?

(事例)

ある会社の主要な株主であるAさんが
亡くなりました。

相続人はBさん、Cさん、Dさんです。


会社がどのような状態かによって、
株主リストには「株主A」を記載するか、
「相続人全員」を記載するか、
「承継人」を記載するか変わってきます。


法務省のホームページに記載されている
ものを元に作成してみました。


会社が株主総会開催時(もしくは基準日)までに株主Aさんの死亡を知っていたか?


会社が株主Aさんの死亡を知らなかった
場合、登記申請時には知っていても、
株主リストには「株主A」

を記載します。


株主Aさんの死亡を知っていたが、
相続人が誰であるか知らなかった場合、
株主リストには「株主A」
を記載します。


記載する株主について、
株主総会(基準日)後にその変動が
生じた場合や、会社がその変動を知った
場合でも、株主総会開催時(基準日)を
基準に株主リストに記載
することに
なりますので注意が必要です。


株主Aさんが亡くなった場合、株式はどのように相続されるのか?


以前のブログにも書きましたが、
株主が死亡した際有している株式の相続は
相続人全員に承継されます。


株式の承継ですが、法定相続分で株式を
個々に分けるのではなく、1つの株式を
相続人全員で共有
することになります。


Aさんが200株所有していたら、
Bさん、Cさん、Dさんが200株を
3人で法定相続分を共有していることに
なります。


そこで問題になってくるのは、
このような状態の時に株主リストに
どのように記載するかです。


未だ共有状態が続きている若しくは共有状態が解消されたのを知らない場合


株主総会開催時(基準日)にAについて
遺産分割協議がされてなく共有状態である
場合、若しくは共有状態が解消されたのを
会社が知らない場合、株主リストに
どのように記載するか?


会社法106条による、権利を行使する者の
氏名又は名称の通知を受けたか否かに
かかわらず、「相続人全員」を株主リスト
に記載
します。


株主リストには、共有株主を同一順位の
株主として記載し、住所については
その株主ごとに記載します。

<記載例>(法務省のホームページより)

1

  B
  C
  D 

東京都千代田区・・・・
東京都新宿区・・・・
東京都文京区・・・・

300 300 25.4%

list-1030596_1280

まとめ


今回で相続人が死亡した場合に、
株主リストにどのように記載すべきかに
ついてまとめました。


ただ、まだ記載していない部分もあるので、
次回も続きをやります。


ご覧頂きありがとうございました。


参考資料

主要な株主Aが死亡した場合の株主リストの記載(pdf)


参考書籍

株主リストの添付と株主名簿整備の実務

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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