株主リスト 株主が亡くなっている場合どのように記載しますか?(その2) 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに


株主が亡くなった時、株主リストに
どのように記載するかの続きです。

(事例)

ある会社の主要な株主であるAさんが
亡くなりました。

相続人はBさん、Cさん、Dさんです。

主要な株主が亡くなった場合株主リストにどのように記載するか?


株主総会時に遺産分割協議が終了し、株主名簿の名義書換も終了した場合


この場合は、株主リストに「承継人」
記載します。


例えば、BさんにAさんの全ての株式が
承継された場合は、株主リストには
Bさんの氏名・住所が記載されます。


一方、複数の相続人に分割して承継された
ときは、株主リスト上は、その承継人
ごとに議決権割合を計算等して記載する
必要があります。


株主名簿名義書換は済んでいない場合


これは会社の責任で名義書換未了の
承継人に権利行使をさせたかどうかで
結論が異なります。


会社の責任で名義書換未了の承継人に
権利行使をさせることを認めた場合、
株主名簿には「承継人」を記載
します。


承継人の氏名又は住所の記載が不明
もしくは一部のみ判明している場合は、
その限度で記載すれば足ります。


ただし、「証明書」の証明文のあとに
その旨を記載する必要があります。

(記載例)

なお、第3順位の株主Bについては、
株主名簿に記載がなく、その氏名及び住所
につき、当社で把握している限度で
記載した。


一方、名義未了の承継人に権利行使を
会社が認めない場合、株主名簿には
「株主A」と記載
します。

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まとめ


もし、主要な株主がなくなっていた場合、
会社が株主総会開催時(基準日)までに
どのくらい知っていたか、相続の手続きを
していたかなどで、株主リストに記載する
内容が異なります。


まず、株主としては、遺産分割協議が
終了し、承継人が決まっている場合は
速やかに会社に株主名簿の名義書換を
する必要があります。


株主名簿の管理において、
株主が亡くなった場合、色々面倒なことが
あるので、会社としては、株主の情報を
しっかり把握することが大事です。


この機会に再度株主名簿を作成・整備
することをお勧めします。


参考資料

主要な株主Aが死亡した場合の株主リストの記載(pdf)

 

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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