東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
質問です。
最初は設立コストや運営コストを
安くしたかったので合同会社を選びました。
ただ合同会社設立後軌道に乗り、
規模が大きくなりました。
そこで株式会社に変えたいのですが、
できますか?
目次
はじめに
合同会社は会社設立時コストを
安く済ますことが可能です。
また、会社経営面でも運営コストを
抑えられます。
ただ、規模が大きくなると
合同会社だと信用の問題もでてくるので
株式会社に変えたい。
そういう事情もあります。
今回は、合同会社から株式会社に
変える方法を書いていきます。
合同会社から株式会社へと変える手続きの流れを確認
合同会社から株式会社へ変えることを
組織変更といいます。
組織変更の流れのイメージは
こんな感じです。
①組織変更計画書の作成
↓
②総社員の同意
↓
③債権者保護手続
↓
④組織変更の効力発生
↓
⑤登記申請
細かい手続きをひとつずつ紹介すると
混乱してきますので、
まずはこの流れを覚えておいてください。
今回は「債権者保護手続」について
を書いていきます。
債権者保護手続が必要
組織変更の手続き中に
「債権者保護手続」
があります。
これは債権者に対して、
- 組織変更する旨
- 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
を通知しなければいけません。
通知の方法ですが、
原則は、
官報
+
会社が把握している債権者に対しては各債権者に個別の催告
が必要になります。
合同会社だと公告方法について
特例があります。
官報のほか日刊新聞紙に掲載するか、
電子公告の場合は、
知れたる債権者に対して各別の催告は
不要です。
(ただし、官報公告が必要ということは
認識してください)
公告期間ですが、1ヶ月を下ることは
出来ないとなっています。
組織変更するにはどのくらい時間がかかるのか?
公告期間については、
必ず1か月置かないといけません。
さらに官報公告が必要なため、
公告開始日までに原稿を官報販売所に
出さないといけません。
掲載日のおよそ2週間前くらいには
官報販売所に債権者保護手続の原稿を
提出する必要があります。
その他組織変更計画書の作成や
総社員の同意のことを考え、
更には登記手続のことも考慮すると
どんなに早くてもでも2か月以上
見ないといけません。
余裕をもって組織変更の手続きが
終了するまで3か月は見るべきでしょう。
なお、先程の手続きの流れのうち
「総社員の同意」と「債権者保護手続」
については先後関係はなく、
並行して行うことが出来ます。
まとめ
合同会社から株式会社に組織変更したい
それは可能です。
ただ、すぐには出来ないということ
を意識してください。
手続きが開始し、登記が完了するまで
3か月を見ておくべきです。
スケジュール管理が大事になりますので
漏れが内容にすることが重要です。
参考書籍
[補訂版]商業登記申請MEMO-持分会社編-
青山 修 新日本法規出版 2015-08-25
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