資本金の額の減少の手続はどうすればいいですか?~東芝の減資事例から【江戸川区葛西司法書士の業務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

 

はじめに


不正会計が発生した東芝で、
多額の資本金の額の減少を行うとのことで
話題になっています。


資本金の額については、登記事項なので
当然登記をすることになります。


資本金の額の減少の手続は
どのように行われるのでしょうか。


ある会社の事例から、
資本金の額の減少について考えます。


なお、下記参考記事を基に
アレンジして紹介していますので、
減資の額など具体的な金額は異なります
ことを了解してくください

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資本金の額を減少するとどこの勘定科目に計上されるのか?


資本金の額を減少した場合、
資本剰余金の中の資本準備金もしくは
その他資本剰余金が増えます。


貸借対照表上の純資産の部の金額は
変わりません。


東芝の場合だと、減資した分2399億円を
「その他資本剰余金」に計上し、
すでにあるその他資本剰余金2221億円と
合わせ、損失処理をするとのことです。


損失処理はその他利益剰余金の赤字を
意味し、利益剰余金の赤字の全部
又は一部を填補することをいいます。


累積損失とか、繰越損失のことを
いいます。


東芝の例ですと、利益剰余金が
仮にマイナス4620億円だとすると、
「その他資本剰余金」に
4620億円以上の額が
計上していないといけません。


その他資本剰余金のすべてを
利益剰余金の赤字につぎ込めば、
マイナスが貸借対照表上、
解消されることになります。


何だか会社の計算はややこしいですね。

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資本金の減少の手続はどうするのか?


決議をする機関はこ?


資本金の額の減少は株主総会の特別決議
要します。


東芝の場合も、同様の手続で行うようです。


例外で、株主総会の普通決議でできたり、
取締役会決議でできる場合もありますが、
今回は割愛します。


債権者保護手続が必要


減資の効力発生日までに、下記の事項に
ついて官報で公告し、かつ知れたる債権者
については各別に催告する必要があります。


ただし、公告を官報のほか定款の定めに
従って二重に行う場合は、各別の催告は
不要です。


いわゆる債権者保護手続です。


記載事項としては

  • 資本金の額の減少の内容
  • 計算書類に関する事項(最終事業年度に係る貸借対照表の要旨が公告されている官報の日付及び頁など)
  • 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨


になります。


以前は、株主総会の決議の後でないと
債権者保護手続はできませんでした。


会社法になってから、
資本金の額の減少の決議より先に
債権者保護手続をすることができるように
なりました。


その場合は、株主総会の決議で
直ちに資本金の額の減少の効力が生じる
ことになります。


資本金の額の効力発生日はいつか?


資本金の額の減少の効力は、
株主総会決議によって定めた効力発生日
生じます。

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まとめ


ここまで、資本金の額の減少について
書きました。


資本金の額が減少すると、減少分は
「資本準備金」もしくは
「その他資本剰余金」に計上
される。


損失処理をするのであれば
利益剰余金の赤字の全部又は一部を
「その他資本剰余金」から持ってくる


そして、減資手続には
原則株主総会の特別決議で、
債権者保護手続きが必要


そして株主総会で決めた効力発生日
資本金の額の減少の効力が生じる


ことを押さえて置いてください。


次回は資本金の額の減少の
登記手続
について書きます。

参考記事

東芝、累損一掃へ減資2399億円 総会に付議

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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