資本金の額の減少の登記手続はどうすればいいのか?~東芝の事例を基に考える!【江戸川区葛西司法書士の業務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

 

はじめに


不正会計が発生した東芝で、
多額の資本金の額の減少を行うとのことで
話題になっています。


資本金の額については、登記事項なので
当然登記をすることになります。


前回のブログでは、減資手続全般について
書きました。


今回は減資の登記手続を中心に書きます。

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資本金の額の減少の登記手続はどうすればいいのか?

申請書に記載すべき内容と、
登記の添付書面、
法務局に支払う登録免許税と
分けて紹介していきます。

 

登記の事由


「資本金の額の減少」と記載します。


登記すべき事項

登記すべき事項は、
変更後の資本金の額及び変更年月日
です。


なお、効力発生日は、
株主総会の決議によって定めた日です。


添付書面

原則として、以下の書類が必要になります。
(商業登記ハンドブックより抜粋)

  • 株主総会議事録
  • 債権者保護手続のための公告及び催告したこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  • 司法書士に委任する場合は委任状

 

債権者保護手続に関する書類の補充(商業登記ハンドブックより)

1、公告をしたことを証する書面としては、

  • 公告を掲載した官報
  • 公告を掲載した日刊新聞紙
  • 電子公告調査機関の調査報告書

になります。


2、催告をしたことを証する書面としては

催告書の控え1通に、
催告対象債権者の名簿の合わせとじ、
代表者が名簿記載の債権者に対し各別に
催告した旨を証明した書面

となります。


3、異議を述べた債権者がある場合には、

  • 債権者の異議申立書
  • 債権者作成の弁済金受領書
  • 担保契約書又は信託証書

を添付することとなります。


4、債権者を害する恐れがないときは、

  • 十分な日担保額を有する抵当権の設定にかかる不動産の登記事項証明書
  • 異議を述べた債権者の債権額、弁済期、担保の有無、自らの資産状況、営業実績等を具体的に摘示し、債権者を害するおそれがないことを代表者が証明書した文書

を提出します。


5、異議を述べた債権者がないときは

申請書にその旨を記載するか、
代表者がその旨を証明した上申書

を添付します。


登録免許税


申請1件につき、3万円です。


たとえ、減資額が2000億円でも、
登録免許税は3万円です。

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まとめ


最後に、登記申請書の例を書いて、
今回のテーマは終了します。


登記の事由
資本金の額の減少

登記すべき事項
平成〇〇年◯月◯日次のとおり変更
資本金の額 金◯円

登録免許税
金3万円

添付書面
株主総会議事録        1通
公告及び催告をしたことを証する書面 ◯通
異議を述べた債権者に担保提供をしたことを証する書面 ◯通
委任状 1通

                


参考記事

東芝、累損一掃へ減資2399億円 総会に付議

 

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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