支店がある株式会社の解散登記と清算結了登記をしたいのですが、注意することは?【江戸川区葛西司法書士の業務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

 

はじめに


株式会社の解散登記
一定期間経過したらできる清算結了登記。


支店がある会社の場合、
何か注意しないといけないことは
あるのでしょうか?

 

支店の登記 登記事項証明書に書かれていることが限られている


平成18年の会社法施行前までは、
支店所在地の登記事項証明書には
本店所在地とほぼ同一内容が記載されて
いました。


本店で記載されず、支店で記載される
登記もありました。


ところが、平成18年の会社法施行で
支店所在地の登記事項証明書は
相当簡略化されました


支店の登記事項証明書を取得しても
ほとんど意味はないといって
いいでしょう。


支店所在地での登記事項証明書の記載事項は?


記載されるのは

  • 商号
  • 本店
  • 支店所在地
     

くらいしか記載されません。


なので、本店所在地のと変更登記で
上記の内容に
変更がなければ、
支店所在地では変更登記
をする
必要がありません。


商号が変わったら、変える必要があるのは
お分かりいただけると思います。


解散登記と清算結了登記はどうすればいいのか?


会社は解散する際、
解散登記と清算人選任登記を本店所在地で
する必要があります。


では、支店所在地では解散登記等を
する必要があるのでしょうか?


結論は、
解散登記と清算人選任登記は
する必要がありません。


支店の登記事項については、
何も変わる部分がないからです。


また、解散登記をしても
登記事項証明書の表記は
「履歴事項全部証明」もしくは
「現在事項全部証明」で変わりません。


清算結了登記のとき、支店所在地でもする必要があるか?


本店では、当然解散登記をしてから
清算事務が全て終了したら、
清算結了登記を申請します。


支店所在地ではどうか。


支店も、登記簿を閉鎖させる必要が
あります。


なので、支店所在地でも清算結了登記を
申請する必要があります。


意外と漏れることがあるので、
注意してください。


支店所在地での登録免許税は
2000円
となります。

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まとめ


支店がある会社の解散、清算人選任登記は、
本店所在地では行うが、支店所在地では
申請は不要。


清算結了登記については、
本店所在地、支店所在地両方登記申請する
必要がある。


ということを理解してください。


本店所在地で清算結了登記をすれば、
支店の管轄法務局にその旨が通知し、
支店管轄の法務局で職権で消される
ということではありません。


漏れてしまうと過料の対象にも
つながるので、注意してください。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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