「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。
「会社をたたむときに費用かかるの?」
意外と知っているようで知らない方が多いです。
会社を設立する以上、会社をたたむことなんて思ってもいないでしょう。
ただ、解散するときの基礎知識として知っておくことも悪くないでしょう。
今回は「解散」をテーマに書きます。
解散から清算結了までの流れを知っておく
まずは解散から清算結了までの流れを知っておきましょう。
例として、株主総会で解散決議、清算人も株主総会で選任した場合を取り上げます。
株主総会による解散決議
清算人選任
↓
解散登記及び清算人選任登記
↓
財産目録の作成及びその株主総会承認決議
↓
清算手続(※)
↓
清算結了登記(登記簿閉鎖)
↓
官公署への各種届出(※清算手続については後述)
清算手続の流れは?
清算手続の流れは以下のとおりです。
現務の結了
財産の換価処分
債権の取立て
解散公告
債務の弁済
↓
残余財産の確定
↓
残余財産の分配
↓
決算報告書承認
株主総会
清算手続は多くのことを伴う
「解散したらすぐ会社をたためる」
そのように思っている方が多いでしょう。
しかし、解散から清算結了までの流れをみて、手続が多いことに気づくでしょう。
会社をたたむにあたって、残った財産(残余財産)を確定させ、株主に分配してはじめてたためるのです。
あと、解散に関する登記申請も2回しなければなりません。
「解散・清算人選任」登記と「清算結了」登記をするので、登録免許税もかかります。
さらには、会社を解散した旨の公告をする必要もあります。
それにも費用がかかります。
まとめ
会社を設立したら「解散」のことは考えたくはないと起業家の誰もが思います。
個人事業主の場合と違い、会社となるとたたむ手続が多いか認識することが大事です。
解散のとき、何に注意しなければいけないのか?
その辺りはまたの機会に書きます。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです。
株式会社の解散・特別清算・会社非訟・会社更生・民事再生・破産の登記の手続
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