東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
合同会社から株式会社に組織変更は
可能であることは以前のブログで
紹介しました。
その際、手続きには3ヶ月見たほうが
いいということも書きました。
手続として、
組織変更計画の作成と
総社員の同意と
債権者異議申述手続
をする必要があります。
今回は債権者異議申述手続を中心に
書いていきます。
もう一度組織変更手続の流れを確認しておきましょう
組織変更手続の流れは下記のとおりです
1、組織変更計画の作成
2、効力発生日の前日までに総社員の同意
3、債権者に対する異議申述公告及び催告
※2と3は順不同
4、効力発生日の到来
5、株式会社の設立登記と合同会社の解散登記
債権者異議申述手続について
組織変更をする持分会社は、
必要事項を債権者に知らせる必要があります。
知らせる方法は
- 官報での公告
- 知れたる債権者への各別の催告
です。
公告に際し、必要となる事項としては
- 組織変更するする旨
-
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨。
(この一定の期間は、1箇月を下ることは出来ない。)
です。
債権者が異議を述べてしまった場合の対応方法は?
債権者が所定の期間内に異議を述べて
しまうことも無きにもありません。
その場合の対処方法ですが、
- 債権者に弁済する
- 債権者に相当の担保を提供する
-
当該債権者に弁済を受けさせることを目的として
信託会社等に相当の財産を信託する
ことが必要です。
なお、
当該組織変更をしても当該債権者を
害するおそれがないとき
は、上記の手続は不要です。
債権者から異議が出た場合
「当該債権者に対し弁済し若しくは
相当の担保を提供し若しくは当該債権者に
弁済を受けさせることを目的として相当の
財産を信託したこと又は当該組織再編を
しても当該債権者を害するおそれが
ないことを証する書面」
は組織変更の登記申請の添付書面と
なっています。
まとめ
組織変更は、会社の財務状況自体は
変化しないので、定款変更の一種と考える
ことも可能です。
ただ、会社法上、組織再編行為の一種と
考えられ、債権者保護手続が必要と
なります。
なので、合同会社から株式会社に
組織変更するときは、期間を要することを
念頭に置いて対応するようにしてください。
参考書籍
第7巻 組織再編の手続―法務企画から登記まで<第2版> (【商業登記全書】)
金子登志雄 中央経済社 2016-07-01
|
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一の日々を楽しく!
メルマガ登録登録はこちらから!