東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
私のブログで合同会社の設立のメリット・
デメリットは書いています。
ふと、
株式会社を設立した際のデメリット
をあまり書いていない
ということに気付きました。
今回は、株式会社を設立した際の
デメリットについて書きます。
株式会社は役員の任期がある 登記を忘れてしまうと・・・
「みなし解散」
というのをご存知でしょうか?
株式会社の場合、最後の登記から12年
経過すると、法務局の方で勝手に解散登記
を入れられてしまうことをいいます。
昔は数年ごとに行われていましたが、
今はほぼ毎年行われています。
データがコンピューター化されたため、
登記をやっていない会社はすぐに
でてしまいます。
「休眠届」を税務署に出しているから
役員変更登記をしなくてもいい
と思っている経営者もおられます。
しかし税務署と法務局とはデータを
共有しているわけではありません。
一律12年登記をしていなければ、
法務局から会社の状況について
通知がきます。
その通知を無視していたら、法務局から
「みなし解散」の登記がされます。
ちなみに、通知をみて、引き続き会社を
続けるのであれば、役員変更登記を
する必要があります。
既に、登記懈怠状態が生じているため、
過料に処せられますので、
ご注意ください。
合同会社にはみなし解散の制度は
採用されていません。
株式会社は決算公告の義務があります
株式会社は事業年度終結後、
定時株主総会を開いて計算書類を
承認しなければなりません。
さらに、
定時株主総会終結後、
遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を
公告する必要があります。
電子公告も可能ですが、
その場合は、貸借対照表の要旨だけでは
足りず、貸借対照表を全てホームページで
公表する必要があります。
しかも、5年間公示する必要があり、
結構手間がかかります。
なので、中小零細起業の株式会社の
場合は、官報で貸借対照表の要旨を
載せることが多いです。
これを怠ると行政罰として、
「100万円以下の過料」に処せられます。
これからの時代、コンプライアンスが
叫ばれています。
中小零細企業にも波及することが
予想されます。
株式会社が決算公告する必要があるとは
知らなかったでは済まされない時代が
来る気がします。
ちなみに合同会社では
決算公告をする必要がありません。
まとめ
これからの時代、株式会社の信用性の
確保のため、中小零細企業でも
コンプライアンスが大事になることが
予想されます。
となると、
株式会社のデメリットも
会社設立の際知っておくことは、
起業家の方も大事になるでしょう。
株式会社と合同会社
どちらを選択するか、よく考えてから
会社設立をするようにしましょう。
参考書籍
会社設立時の税務の話: 司法書士&行政書士に読んでほしい
山下 雄次,永渕 圭一,山田 美穂 日本法令 2016-03-15
|
登記官からみた 株式会社設立登記の実務
横山 亘 日本法令 2013-06-13
|
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