東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
質問です。
株主総会の議事録は毎年作成しなければ
ならないものでしょうか?
そもそも一人だけだし、自分が決めた
ことをわざわざ残すこともないように
思うのですが・・・
目次
はじめに
株主総会には、定時株主総会と臨時株主
総会があります。
定時株主総会は毎年事業年度終了後から
3ヶ月以内に開かないといけません。
ただ、税務申告が事業年度終了後から
2ヶ月以内にしないといけないので、
多くの中小企業は2ヶ月以内に
定時株主総会を開かないといけません。
これは一人の場合でもしなければならない
のでしょうか?
また、議事録は必ず残しておかないと
いけないのでしょうか?
定時総会はたとえ株主が自分だけであってもやらないといけない
一人株主の会社だと何でも自分で
決められるので、わざわざ定時株主総会は
開かなくてもいいと思っている起業家の
あなた。
「はじめ」にも書きましたが、
必ず定時株主総会は
開かないといけません。
一人の場合であれば、議長と株主を自分
一人で問答しながらやるといいでしょう。
当然、その結果は議事録に
反映させておかなければなりません。
議事録を作成しておかないと後々大変なことに!
例えば役員報酬は株主総会で決めることに
なっています。
しかも、一度決めた役員報酬は原則
1年間は変えることは出来ません。
株主総会で決めることでお手盛り防止の
役割を果たしています。
ところで、税務申告で役員報酬を
決算書に記載します。
その額を証明するものとして、
株主総会で役員報酬を決定したことを
証する議事録を作成しないといけません。
ただ、多くの会社では議事録を残して
いません。
となると、税務署の職員が税務調査で
会社に入ったとき、それを裏付ける
ものがなければ、税務で一部経費として
認められないこともあります。
株主総会を開いたら議事録を作成する
必ず覚えておいてください。
まとめ
株主があなた自身だけであっても
必ず株主総会は開かなければならないこと、
毎年1回は行わなければならないことを
確認してください。
そして必ず議事録を作成し保管して
ください。
議事録は作成して一定期間保管しなければ
ならないものなので・・・
参考書籍
議事録作成の実務と実践
早川 将和,稲垣 裕行,西岡 祐輔 レクシスネクシス・ジャパン 2016-05-31
|
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一の日々を楽しく!
メルマガ登録登録はこちらから!