一人会社ですが、株主総会は開催して議事録も残さないといけませんか? 【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

質問です。
株主総会の議事録は毎年作成しなければ
ならないものでしょうか?
そもそも一人だけだし、自分が決めた
ことをわざわざ残すこともないように
思うのですが・・・


はじめに


株主総会には、定時株主総会臨時株主
総会
があります。


定時株主総会は毎年事業年度終了後から
3ヶ月以内に開かないといけません。


ただ、税務申告が事業年度終了後から
2ヶ月以内にしないといけないので、
多くの中小企業は2ヶ月以内に
定時株主総会を開かないといけません。


これは一人の場合でもしなければならない
のでしょうか?


また、議事録は必ず残しておかないと
いけないのでしょうか?

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定時総会はたとえ株主が自分だけであってもやらないといけない


一人株主の会社だと何でも自分で
決められるので、わざわざ定時株主総会は
開かなくてもいいと思っている起業家の
あなた。


「はじめ」にも書きましたが、
必ず定時株主総会は
開かないといけません。


一人の場合であれば、議長と株主を自分
一人で問答しながらやるといいでしょう。


当然、その結果は議事録に
反映させておかなければなりません。

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議事録を作成しておかないと後々大変なことに!


例えば役員報酬は株主総会で決めることに
なっています。


しかも、一度決めた役員報酬は原則
1年間は変えることは出来ません。


株主総会で決めることでお手盛り防止の
役割を果たしています。


ところで、税務申告で役員報酬を
決算書に記載します。


その額を証明するものとして、
株主総会で役員報酬を決定したことを
証する議事録を作成しないといけません。


ただ、多くの会社では議事録を残して
いません。


となると、税務署の職員が税務調査で
会社に入ったとき、それを裏付ける
ものがなければ、税務で一部経費として
認められないこともあります。


株主総会を開いたら議事録を作成する

必ず覚えておいてください。

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まとめ


株主があなた自身だけであっても
必ず株主総会は開かなければならないこと、
毎年1回は行わなければならないことを
確認してください。


そして必ず議事録を作成し保管して
ください。


議事録は作成して一定期間保管しなければ
ならないものなので・・・


参考書籍

議事録作成の実務と実践

早川 将和,稲垣 裕行,西岡 祐輔 レクシスネクシス・ジャパン 2016-05-31
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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