一人会社であっても毎年株主総会を開催しなければならない?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


株主総会
あなたの会社は毎年必ず株主総会を
開催していますか?


株式会社を設立した以上、たとえ株主と
取締役が1名であっても、株主総会を開催
しないといけません


なぜ開催する必要があるのかを書いて
いきます。


一人会社であっても毎年株主総会を開催しなければならない?


株主総会を毎年開催する根拠は?


株主総会を開催しなければならない理由。
答えは簡単、会社法の条文にあるから


会社法に、毎年事業年度終了後一
定期間内に定時株主総会を開催しなければ
ならない
旨の条文があります。


毎年、株式会社は事業年度終了後、計算
書類を作成し、税務署に申告することに
なっています。


税務署に申告する計算書類は
株主総会で承認されたもので
なければなりません。


なので、必然的に定時株主総会を
開催しないといけないのです。


株主総会の招集手続とか一人会社の場合はどうするの?


まず、株主総会開催までの流れは
取締役会非設置会社の場合は、
取締役の過半数で株主総会の招集を
決定します。


そして株主に会社法もしくは定款の規定に
従い招集手続をします。


ただ、総株主の同意があれば招集手続を
省略できます。


一人会社の場合は、計算書類が
出来たら、監査役がいる場合を除き、
速やかに招集手続をしないて
株主総会を開催することが
出来ます。


株主が一人なので、わざわざ招集手続を
する必要などないからです。


ただ、注意しないといけないのは
計算書類等の備置を定時株主総会開催の
10日前までにしなければならない
ことに
注意してください。


計算書類等の備置に気をつければ、
すぐにでも計算書類の作成後
株主総会を開催できるのです。


定時株主総会の決議・報告の省略も活用


わざわざ一人会社の場合、株主総会を
実開催することはほとんどないでしょう。


そのような場合は、株主総会の決議や
株主総会への報告があったことをみなす
ことができる制度が用意されています。


これを株主総会の決議の省略、株主総会
への報告の省略
といいます。


この場合でも、株主総会の議事録の作成が
必要
なことに注意が必要です。


私は、一人会社の場合にはこの制度が
十分に活用できるのではないか

と思うのです。

まとめ


一人会社であっても株主総会を開催する
理由が少しでもお分かりいただけると
幸いです。


議事録を作成し、保管しなければならない
ので注意してください。


参考書籍

議事録作成の実務と実践

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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