東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
募集株式の発行について、申込人も確定し、募集事項も決定しすぐに払込もできる状態。
登記まで含め、すべての行為を一日で出来ないかという疑問があります。
はたして一日で募集株式発行の手続きが可能なのでしょうか?
「総数引受契約」による場合の募集株式の発行決議の流れを押さえる
本当に募集株式の発行手続きが一日でできてしまうのか、あなたは疑問に思うでしょう。
対象となる会社は、非公開会社でかつ取締役会非設置会社を想定します。
総数引受契約による場合の流れはこちら。
総数引受契約による第三者割当による募集株式の発行の手続の流れ
株主総会の特別決議で募集事項を決定
↓
総数引受契約の締結
(株主総会の特別決議)
↓
出資の履行
↓
登記申請
(払込・給付期間(又は払込・給付期間の末日から2週間以内)
通常の募集株式発行決議の場合と比較すると、
- 「申込をしようとしている者への通知」
- 「募集株式引受けの申込み」
- 「割当決定」
がないですよね。
実は総数引受契約を締結する場合、申込みと割当てに関する規定は適用されません。
なので、払込・給付期日の前日までに申込者に対する割当株式数の通知をする必要がないので、登記を含む一連の手続が一日でできてしまいます。
総数引受契約方式で行うと募集事項決定の株主総会の日と払込期日と同一の日とすることも可能です。
ただ、会社法上一日で募集株式の手続が全てできるとしていますが、実際に払込手続等の観点から私は1日余裕をもたせていることが多いです。
総数引受契約に関する注意点は?
総数引受契約に何か制限はあるのか?
募集株式発行の際に総数引受契約を締結する時、以下の疑問が出てきます。
- 総数引受契約だから引受人が2名以上いたらできない?
- 契約書の通数は1通でないといけない
以上の疑問点ですが、『株式・種類株式第2版』(中央経済社)46ページには、総数引受契約について、以下のとおりに書かれています。
総数引受契約とは、実質的に同一の機会に一体的な契約で募集株式の総数の引受けが行われたものと評価しうるものであることを要すると解する
なので、引受人が複数であっても、契約書が2通以上あっても問題ありません。
平成26年改正会社法に注意!
平成27年5月1日施行の会社法で、募集株式が譲渡制限株式である場合には、総数引受契約を締結する場合にも、株主総会の特別決議が必要です。
取締役会設置会社の場合は、取締役会で行いますが、定款で別段の定めがあればそれにしたがいます。
なので、司法書士の金子先生は取締役会設置会社の場合、定款変更決議を株主総会で行ってやるという方法を推奨していました。
それはそれでいいですが・・・
まとめ
どうしても急いで資金調達をしたい、その要請に応える方式が総数引受契約による方法。
これだと1日で募集事項の決定から出資の履行、登記まですべてができてしまいます。
引受人が複数でも、総数引受契約書が複数あってもいいので、迅速に対応でき便利ではないでしょうか?
あわせて読みたい
募集株式の発行で総数引受契約で行いたい場合、注意するべきことをまとめましたので御覧ください。
商業登記 募集株式発行の総数引受契約 株主総会等の承認が必要?
参考書籍
株式・種類株式<第2版> (商業登記全書)
森木田一毅,岡田高紀 中央経済社 2015-09-19
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平成27年施行 改正会社法と商業登記の最新実務論点
金子 登志雄 中央経済社 2015-11-18
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