東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
募集株式の発行について、申込人も確定し、募集事項も決定しすぐに払込もできる状態にあるとき、登記まで含め、すべての行為を一日で出来ないのでしょうか?
通常、申込と割当てと払込という行為を伴いますが、通常の募集株式発行だと最短でどのくらいでできるのか、今回紹介します。
第三者割当の募集株式の発行決議の流れを押さえる
対象となる会社は、非公開会社でかつ取締役会非設置会社を想定します。
中小企業の多くは取締役会非設置会社であるからです。
前回のブログでも書きましたが、もう一度第三者割当による募集株式の発行の流れを書きます。
第三者割当による募集株式の発行の手続の流れ(原則)
株主総会の特別決議
↓
募集株式の引受けの申込みをしようとするものの通知
↓
募集株式の引受けの申込み
↓
募集株式の割当の決定
(取締役会非設置会社の場合は株主総会特別決議)
↓
募集株式の割当ての通知
↓
出資の履行
↓
登記申請
(払込・給付期間(又は払込・給付期間の末日から2週間以内)
まずはこの流れを押さえておいてください。
募集株式の発行 申込みと割当て、払込という行為を1日でできるのか?
株主総会で募集事項の決定と条件付割当ての決定を双方やって、払込を同じ日にすれば、一日で出来そうな気がしますよね。
しかし、払込・給付期日(期間を定めた場合はその期間の初日)の前日までに申込者に対して割当株式数の通知をする必要があります。
なので、募集事項の決定の株主総会期日と払込期日等の日付を同一の日とすることは出来ません。
なので申込みと割当通知の方法を採用すると、どうしても、払込期日は募集事項決定の日の翌日以降の日を定めなければならず、登記申請で議事録の日と払込期日等が同一の日となる場合は、登記申請は受理されない扱いになります。
まとめ
仮に割当者を募集事項の決定の際に決めていても、会社法上の規定に基づき募集株式の発行手続きは1日でできないことを覚えておいてください。
今回は
『募集株式の発行 第三者割当で決議から払込、登記まで一日でできるのか?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
どうしても募集株式の発行決議から払込期日まで一日で行いたい場合、「総数引受契約」による方法しかありません。
今回のブログと比較してご覧ください。
募集株式の発行 総数引受契約で第三者割当で決議から払込、登記まで一日でできる!
参考書籍
株式・種類株式<第2版> (商業登記全書)
森木田一毅,岡田高紀 中央経済社 2015-09-19
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