特例有限会社の増資 募集株式の発行 ついでに定款見直しも!

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


特例有限会社でも、株式を新たに発行して
資本金の額を増加させることが出来ます。


会社法が施行になって初めて増資をする
場合、注意しなければならないことが
あります。

特例有限会社の増資 募集株式の発行 ついでに定款見直しも!


増資する際、発行可能株式総数も増やす必要が・・・


会社法が施行され、新たに特例有限会社
の社員の持分は株式とみなされるように
なりました。


出資口数は発行済株式総数となり、
新たに発行可能株式総数の概念も出る
ようになりました。


そこで問題なのが、会社法施行後、
初めて増資する場合、発行可能株式総数
も増やさないといけないということ。


定款に発行可能株式総数のみなし規定が
置かれ、発行可能株式総数は、発行済株式の
総数と同じ数とみなされたからです。


多くの特例有限会社は出資1口の金額が
5万円で60口で、資本金の額が300万円
でした。


会社法になってから、出資1口の概念が
なくなり、発行済株式総数が60株となり、
合わせて、発行可能株式総数も60株と
なりました。


なので、会社法になってから初めて、
募集株式を発行し、増資をするのであれば、
合わせて、発行可能株式総数の定款変更も
する必要がある
のです。

増資するのであれば合わせて定款見直しも!


多くの特例有限会社は、会社法になって
から定款の見直しをしていません。


発行可能株式総数も会社法になって
新たに定款に記載があるものとみなされ、
定款上削除のものもあります。


募集株式の発行をするのと同時に、
合わせて定款を見なおしてみては
いかがでしょうか。


正直、特例有限会社の定款見直しは
何かの機会がないと、殆どの会社は行い
ません。


本来、定款に記載すべきところや削除
すべきところがあるにもかかわらず、設立
当初のままだと都合が悪いです。


せっかく増資をして、発行可能株式総数の
変更も行なうのですから、定款の見直しも
この機会に合わせてするべきです。

まとめ


会社法が施行されて、初めて株式を新たに
発行して増資する場合、合わせて発行可能
株式総数の定款変更もする必要があること
を押さえて置いてください。


合わせて、折角の機会なので、定款の
見直しもなされてはいかがでしょうか。


今回は
『特例有限会社の増資 募集株式の発行 
ついでに定款見直しも!』

に関する内容でした。


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特例有限会社の登記Q&A

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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