取締役の任期が10年という固定概念はありませんか?【司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


役員の任期については、このブログでも
何回か書いています。


やはり、非公開会社で取締役が2名以上
いるときは、任期はあまり長くしない
ほうがいいかもしれません。

 

取締役が複数いる場合は役員の任期は慎重に!

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なぜ10年だと不都合が生じるのか?メリットばかり考えていませんか?

株式譲渡制限会社の場合、取締役や
監査役の任期は最大で10年まで
伸ばすことができます。


役員変更登記をするコストが省け、重宝
するかと思われていました。


コストばかりに気を取られてしまったため、
もっと重大な問題が潜んでいたことを。


それは取締役が複数いた場合です。


内紛が起きてしまい、辞任はしてくれない、
解任も事情があってできない、となると
任期満了までは取締役として残さないと
いけないからです

 

任期が長いことへの不都合は何かあるのでしょうか?


任期が満了するまで、役員報酬が発生します。


役員報酬は株主総会で決めることに
なります。


特段決めていなければ前年度の額が
引き続き役員報酬額となります。


となると、辞めさせたい役員に
任期満了分の報酬を払わないといけなく
なります。


さらに、解任できたとして、正当な理由が
無い解任については任期満了分までの
役員報酬を払わないといけません。


定款で任期を短くすれば、任期満了で退任できる。でも・・・


では、定款で任期を短縮すればいいと
思うかもしれません。


しかし、これにもリスクが・・・

任期を短縮することで本来任期満了まで
職務ができたはずなのに、任期途中で
できなくなってしまうということで、
正当な理由がない解任と同じ扱いになる
リスクもあります。

取締役がはじめから2人以上いる場合は任期は2年くらいにする


あなたの会社はどのくらいの規模を
目指していますか?


そして、どんなビジネスメンバーと
どうやってこの目標に向かって
いきたいですか?


最近は個人事業主からスタートして
個人の法人成りが増えています。


最初はひとりでスタートしても
だんだん規模は大きくなり、
人を雇い、片腕となる人も現れ、
取締役にする時、任期をどうするか
考えることが大事になります。


どうも、役員の任期は10年にしない
といけないと固定概念があるようです。


しかし、役員の任期は会社の状況に併せて変えない
といけません。

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まとめ


どうも最近の会社で取締役が複数いる
会社は、取締役同士で問題になる
ケースが散見されます。


取締役の任期の絡みで、身動きが
取れなくなることもあり得ます。


ひとりで株式会社設立して、ずっと
ひとりでやるのならともかく、
複数名でスタートする場合は、
役員の任期は考えておくことが
大事です。

 

参考書籍

株式会社法 第6版

江頭 憲治郎 有斐閣 2015-05-01
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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