中小零細企業の監査役 会計権限の旨の登記はいつまでにしなければならないですか?【司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


中小零細企業の役員変更登記。


監査役の権限はどうなっていますか?


多くの会社で監査役の権限は会計監査のみに
限定されている可能性が高いです。


ご承知のとおり、平成27年5月1日、
昨年会社法が改正され、監査役の
会計権限の旨が登記事項と
なりました。


前にもブログで紹介しましたが
ある方から監査役の会計限定の定めの
登記をいつまでにする必要があるのか
聞かれたので、それについて書きます。
 

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会計権限の旨の登記はいつまでにしなければならないか?


平成27年5月1日以後に会計限定の定めの旨を登記しなければならない場合は?


平成27年5月1日に会社法が改正されました。


改正後に会計限定の定めを登記しなければ
ならない場合は以下のとおりです。

 

  1. 改正法施行後に設立する会社で、定款に会計限定の定めがある場合
  2. 改正法施行前に成立している会社で、改正法施行に際して現に定款に会計限定の定めがある場合
  3. 改正法施行前に成立している会社で、改正法施行に際して現に定款に会計限定の定めがないものの、改正法施行後に新たに、会計限定の定めを設ける場合


問題になるのは、2の場合です。

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いつまでに会計限定の定めの登記をしなければならないか?


整備法という法律で、改正法の施行の際に
既に会計限定監査役設置会社である場合
には、改正法の施行後最初に監査役が就任
し、又は退任するまでの間
は、当該事項を
登記することを要しないとされています。


極端な話ですが、平成27年4月に監査役
の変更登記をし、次の監査役に関する登記
が10年後になる場合は、10年後に
会計限定に関する登記をすればいいことに
なります。


正直、その頃までに忘れてしまう、
ちょうど取締役に関する登記を申請する
ので、その時に会計限定の定めの登記を
したいが、登記はできるのでしょうか?


答えはできます


あくまでも、「登記をすることを
要しない」
となっているだけで、その間
登記をしてはいけないとしているわけでは
ありません。


登記する時期を猶予していると考えれば
いいでしょう。


なので、取締役に関する登記がある場合、
その時に監査役の会計限定の定めの登記
を申請すれば、登録免許税は1万円
(資本金の額が1億円を超える場合は3万円)
で済みます。

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まとめ


今回は監査役で会計限定の定めがある会社
の登記手続について書きました。


会社法改正後に最初に監査役に関する登記
を申請するときに同時に会計限定の定め
の登記を行う必要があります。


最初に監査役の登記をする時まで猶予
されているだけなので、別に取締役の
変更登記があれば、その時に会計限定の
定めの登記をしても構いません。


個人的には、監査役の変更登記まで
待つのではなく、取締役などの変更登記が
あった時に同時に会計限定の定めの登記を
した方がいいと思うのですが、
いかがでしょうか。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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