東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
はじめに
中小零細企業の役員変更登記。
監査役の権限はどうなっていますか?
多くの会社で監査役の権限は会計監査のみに
限定されている可能性が高いです。
ご承知のとおり、平成27年5月1日、
昨年会社法が改正され、監査役の
会計権限の旨が登記事項と
なりました。
前にもブログで紹介しましたが
ある方から監査役の会計限定の定めの
登記をいつまでにする必要があるのか
聞かれたので、それについて書きます。
会計権限の旨の登記はいつまでにしなければならないか?
平成27年5月1日以後に会計限定の定めの旨を登記しなければならない場合は?
平成27年5月1日に会社法が改正されました。
改正後に会計限定の定めを登記しなければ
ならない場合は以下のとおりです。
- 改正法施行後に設立する会社で、定款に会計限定の定めがある場合
- 改正法施行前に成立している会社で、改正法施行に際して現に定款に会計限定の定めがある場合
- 改正法施行前に成立している会社で、改正法施行に際して現に定款に会計限定の定めがないものの、改正法施行後に新たに、会計限定の定めを設ける場合
問題になるのは、2の場合です。
いつまでに会計限定の定めの登記をしなければならないか?
整備法という法律で、改正法の施行の際に
既に会計限定監査役設置会社である場合
には、改正法の施行後最初に監査役が就任
し、又は退任するまでの間は、当該事項を
登記することを要しないとされています。
極端な話ですが、平成27年4月に監査役
の変更登記をし、次の監査役に関する登記
が10年後になる場合は、10年後に
会計限定に関する登記をすればいいことに
なります。
正直、その頃までに忘れてしまう、
ちょうど取締役に関する登記を申請する
ので、その時に会計限定の定めの登記を
したいが、登記はできるのでしょうか?
答えはできます。
あくまでも、「登記をすることを
要しない」となっているだけで、その間
登記をしてはいけないとしているわけでは
ありません。
登記する時期を猶予していると考えれば
いいでしょう。
なので、取締役に関する登記がある場合、
その時に監査役の会計限定の定めの登記
を申請すれば、登録免許税は1万円
(資本金の額が1億円を超える場合は3万円)
で済みます。
まとめ
今回は監査役で会計限定の定めがある会社
の登記手続について書きました。
会社法改正後に最初に監査役に関する登記
を申請するときに同時に会計限定の定め
の登記を行う必要があります。
最初に監査役の登記をする時まで猶予
されているだけなので、別に取締役の
変更登記があれば、その時に会計限定の
定めの登記をしても構いません。
個人的には、監査役の変更登記まで
待つのではなく、取締役などの変更登記が
あった時に同時に会計限定の定めの登記を
した方がいいと思うのですが、
いかがでしょうか。
参考書籍
平成27年施行 改正会社法と商業登記の最新実務論点
金子 登志雄 中央経済社 2015-11-18
|
平成26年改正会社法商業登記 理論・実務と書式
日本司法書士会連合会 商業登記・企業法務推進委員会 LABO 2015-06-23
|
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