10年前に役員変更登記。今年役員改選時期ですが変わったところは?【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立・役員変更などの企業法務専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


前回に引き続き、今回も役員変更に
関することを書きます。

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はじめに


今年は役員変更登記が多い年になると
思っています。


今回は、10年前に役員変更した会社が
今年役員変更登記をするにあたり、登記
手続きで何か変わることがあるのか

を書きます。


今回は、引き続き株式譲渡制限を
設けている会社(非公開会社)で
取締役会を設置する会社
を対象とします。

 

10年前に役員変更登記。今年役員改選時期ですが変わったところは?

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就任承諾を証する書面に住所の記載が必要になった


新たに就任した取締役や監査役は、
就任承諾書に住所の記載が必要
になりました。


就任承諾につき、株主総会議事録を
援用する場合、議事録に選任された
取締役・監査役の住所を記載
しなければ
なりません。


もし、就任承諾書(議事録を援用する場合
を含む)に住所の記載がないと、
登記申請は受理されません


また、同じ人が取締役・監査役になった
場合も、就任承諾書や議事録に住所を
記載しておいたほうがいいでしょう。

 

新たに就任する取締役・監査役に本人確認証明書が必要になった


新たに就任する取締役・監査役については、
本人確認証明書が必要になりました。


本人確認証明書としては、

  • 住民票
  • 運転免許証のコピー

等となります。


運転免許証のコピーを本人確認証明書と
する場合、コピーに就任する取締役
(監査役)が原本に相違ない旨を記載し
印鑑を押す必要があります。


本人確認証明書が2枚になる場合、契印が
必要です。

 

監査役を引き続き置く場合、会計限定の旨の定めの登記が必要になった


引き続き監査役設置会社にする場合、
監査役の権限をどうするかを考えなければ
なりません。


平成18年改正時の監査役について、
資本金が1億円以下の場合は、監査役の
権限は会計監査のみになります。


定款でも、会計監査の旨の定めがあると
みなされています


平成27年5月から、会計監査の旨の定款
がある会社についてはその旨が登記事項

になりました。


会計監査の定めがある旨の登記は、
平成27年5月以降最初に監査役に関する登記
の時に同時にする必要があります


もし、今回監査役について就任・重任登記
をする場合、会計監査の定めの旨の登記も
申請を忘れないようにしてください。


添付書面として、会計限定の定めのある
定款が必要になります。


添付書面については、このブログでも
留意しないといけないことを書いて
いますので、合わせて御覧ください。


平成28年10月以降の役員変更登記には「株主リスト」が必要になった


平成28年10月以降、役員の任期が
満了する場合、株主総会議事録と共に
「株主リスト」の添付が必要になりました。


株主リストが具体的にどういうものか
は後日、法務省から雛形が出ると思います
ので、参考にしてください。

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まとめ


10年前に役員変更登記をして、今回
改選時期の会社が多いと思います。


まとめてみると、10年前と比べ、
役員変更登記にかなり変更点があると
いえます。


ただ役員変更登記をすればいいと考える
のではなく、今後の会社の方針も含め、
定款変更、機関設計の変更も視野にいれて
対応すべき
です。


参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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