平成28年は会社法施行10年の節目。あなたの会社の役員の任期は満了していませんか?【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立・役員変更などの企業法務専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

 

はじめに


私は、3月に行政書士向けに会社法に関する講師をした際、

「今年は役員改選が多いと思われるので、
注意したほうがいいですよ」

ということをお話しました。


法務省のホームページでも株式会社を対象に
役員変更に関して注意喚起されています。
 

 役員の変更の登記を忘れていませんか?(会社法施行後10年を迎えます。)

 

今回と次回にかけて、役員変更で
注意しなければならないことを書きます。


10年前と変わっている部分もあるので、
注意が必要です。


以前も同じことを書いていますが、
重要なところなので、再度紹介いたします。
 

株式会社の経営者の皆様、役員変更登記は大丈夫ですか?

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会社法が施行されて5月で10年、ちょうど役員の改選時期では?


会社法改正前までは、株式会社は取締役の
任期は2年、監査役の任期は4年でした。


さらに、会社が設立してからだと
就任後1年で任期が満了していました。


会社法になり、株式譲渡制限を設けている
会社の取締役・監査役の任期は最長で
10年
になりました。


設立時の任期の短縮もなくなり、一律最長
10年の任期です。


ちょうど、今年が会社法施行されてから
10年の節目。


なので、今年は役員変更が多く行われる
のではないか
と自分は思っています。


あなたの株式会社の役員の任期は大丈夫
ですか?


役員の任期を確認するにはどうすればいいですか?


役員の任期を調べるのに、手っ取り早い
のは定款


ただ、定款が会社設立当時のままで、
定款変更はしたものの、定款自体
修正したものはないかもしれません。


もしくは役員の任期に関する定款変更
自体をしたか記憶にない・・・

そういう経営者もいるかもしれません。


その場合は、過去10年分の株主総会
議事録を確認しましょう。


株主総会議事録は作成し、10年間は
備え置く必要があります。


それを見れば、役員の任期に関する
定款変更決議をしたかが分かります。


平成18年に自動的に役員の任期が10年
になっていません
ので、注意してください。


もし、定款変更をしていなければ、取締役
の任期は2年、監査役の任期は4年なので
その時に任期が満了します。


そして、過料(罰金みたいなもの)を払う
必要がありますので注意です。

 

節目の年に定款を整備し直すいい機会!


ちょうど会社法も施行されてから10年
経ち、置かれている環境も10年前とは
異なっているかもしれません。


取締役会も置く必要もないし、監査役も
要らなくなった。


その他、定款の細かいところも修正がある。


そうであれば、今回の定時株主総会で
定款を全面的に見なおしてみてはいかが
ですか。


費用はかかってしまいますが、今後の会社
経営のためにも検討してください。

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まとめ


役員の任期の規定がどうなっていた
かを定款や株主総会議事録で確認
して
ください。


実は、会社法改正時に役員の任期の変更を
しただけで、2年前に任期が満了し、今年
になって、みなし解散の通知が法務局から
きたということを耳にしました。


役員変更登記をほったらかしにすると、
みなし解散の通知がきてしまい、面倒な
ことになります。


節目のこの機会に役員の任期を確認して
みないとあとあと大変になりますよ!


次回は10年前と役員変更どこが変わった
のかを書きます。
 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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