東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
はじめに
最近、商業登記で多く受託を受けている案件、
それは「本店移転」登記です。
今回は
本店移転登記で気をつけなければならないこと
について書きます。
本店移転登記で気をつけなければならないことは?
まずは定款を確認!本店はどのように記載されていますか?
定款には本店の所在地が必ず書かれて
います。
定款に本店所在地がどのように書かれているかで、
手続が変わってきます。
まず、定款の記載が、町名地番まですべて
書かれている場合。
つまり、登記事項証明書と同じ内容が
定款に記載されている場合です。
この場合は、定款変更が必要になります。
なので、株主総会の特別決議で、本店
所在地を変更する必要があります。
次に、定款に記載されている本店所在地が
最小行政区画であり、同じ最小行政区画内
に本店を移転する場合
この場合は、定款変更手続きは不要で、
取締役会決議(もしくは取締役の一致)で
本店移転決議をすることができます。
上記以外の場合は、まずは本店所在地に
ついて定款変更手続きをし、具体的所在
場所を取締役会決議(もしくは取締役の
一致)で決めます。
管轄法務局がどこになるのか確認
最近商業登記の管轄については、
地方では、一つの法務局に集中しています。
例えば、埼玉県や千葉県の場合は、商業
登記の管轄が一つだけです。
埼玉県内で本店移転登記をする場合は、
申請は1件でできてしまいます。
一方、東京都内で本店移転をする場合や
他の都道府県に移転する場合は、
- 旧本店所在地(本店移転前)の管轄法務局分の申請書
- 新本店所在地(本店移転後)の管轄法務局分の申請書
2つ申請書が必要になります。
その2つの申請書を、旧本店所在地の管轄
法務局に申請します。
登記を受け付けた法務局は、新本店所在地
の管轄法務局に申請書を送付します。
その際、印鑑届書も一緒に添付します。
印鑑届書には、原則代表者の印鑑証明書が
必要ですが、本店移転登記に関して提出
する印鑑届書には個人実印と印鑑証明書は
不要です。
本店移転の日付について注意すべきことは?
本店の移転年月日は、本店を現実に移転した日
を指します。
本店を現実に移転した日が、取締役会
決議等の記載と異なる場合は、登記申請が
却下されてしまいます。
取締役会等で移転時期を
「◯月◯日頃移転」
と包括的に定めた場合、現実に本店を移転
した日がその決議の範囲内であれば、
登記は受理されます。
その場合には、取締役会議事録とは別に
現実の本店移転年月日を証する書面が必要
があるとされています。
まとめ
まずは本店移転については定款変更が
必要かどうかを確認してください。
そして、本店移転先を具体的に決めた後
どこの法務局に申請するのか、申請書が
1通で足りるのか、旧本店所在地、
新本店所在地両方いるのか、確認して
ください。
後は、本店移転の日付にもくれぐれも
ご注意ください。
参考書籍
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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